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未熟児養育医療について

   出生体重が2000g以下、もしくは身体の発育が未熟なまま生まれ、医師が入院養育を必要と認めた乳児に対して、その入院医療にかかる費用を公費で負担します。ただし、指定された医療機関での治療が対象となり、世帯の所得税額に応じて、費用の一部は自己負担となります。 

1 対象者

 県内に居住し、指定養育医療機関で入院養育を受ける方で、次のいずれかに該当する乳児。   
     ・出生時の体重が2000g以下
     ・身体の発育が未熟なまま出生し、生活能力が特に弱い
       (運動が異常に少ない、体温が摂氏34度以下、強度のチアノーゼが続く等の症状がある)


2 必要書類

    (1) 養育医療給付申請書(PDF 117.4KB)
    (2) 養育医療意見書(PDF 71.7KB)(指定養育医療機関の医師が記入)
    (3) 世帯調書(PDF 10.3KB)(生計を一にする家族全員を記入)
    (4) 所得税額を証明する書類
         (前年分の源泉徴収票もしくは所得税納税証明書及び市町村民税課税証明書)
           世帯内で就労年齢に達している方全員分
           世帯全員の所得税合計額が0円の場合は、市町村民税課税証明書が必要です。

3 医療費の負担について

 指定養育医療機関での入院医療費の窓口負担額(室料差額代、文書料など保険適用外のものは給付の対象となりません。)を公費で負担しますが、世帯の所得税額に応じて、費用の一部を自己負担していただきます。自己負担金は、各月ごとの負担額を算出し、後日保健所から納入通知書をお送りしますので最寄りの金融機関で納めてください。
 子育て支援医療
制度などほかの医療費助成制度も受けている場合、養育医療の給付が優先されますので、一度養育医療の自己負担金を納めていただきます。その自己負担金が子育て支援医療制度等の負担額を超えているときは、市町村から差額が還付されますので還付請求をしてください。還付されるかどうかは事前にお住まいの市町村にお問い合わせください。



 

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