母子寡婦福祉資金
◆ 母子寡婦福祉資金
母子家庭や寡婦のお子さんの進学のための修学資金をはじめ、お母さんの自立のための技能習得資金や就職支度資金等を無利子または低利で貸し付ける制度です。
借入金ですので、返済の計画をきちんと立てて、無理のない範囲でご利用ください。
● 対象
母子家庭の母と寡婦の方、それに準じる方を対象としています。
また、お子さんの修学や就職のための資金はお子さん本人が借りることもできます。
一定の基準や事情を考慮してお貸しするものですので、詳細はお住まいの市町村の
母子家庭や寡婦のお子さんの進学のための修学資金をはじめ、お母さんの自立のための技能習得資金や就職支度資金等を無利子または低利で貸し付ける制度です。
借入金ですので、返済の計画をきちんと立てて、無理のない範囲でご利用ください。
● 対象
母子家庭の母と寡婦の方、それに準じる方を対象としています。
また、お子さんの修学や就職のための資金はお子さん本人が借りることもできます。
一定の基準や事情を考慮してお貸しするものですので、詳細はお住まいの市町村の
窓口へご相談ください。
● 資金の種類について
① 修学資金 … 扶養している児童を高等学校・大学等に就学させるのに直接必要な
● 資金の種類について
① 修学資金 … 扶養している児童を高等学校・大学等に就学させるのに直接必要な
授業料・通学費等に充てるための資金です。
② 就学支度資金 … 扶養している児童が就学するに際して、必要とする被服等の
購入に充てるための資金です。
③ 事業開始資金
④ 事業継続資金
⑤ 技能習得資金
⑥ 修業資金
⑦ 就職支度資金
⑧ 医療介護資金
⑨ 生活資金
⑩ 住宅資金
⑪ 転宅資金
⑫ 結婚資金
* 修学資金、修業資金、就学支度資金及び就職支度資金については、
当該貸付により修学・就職等をするお子さんが連帯借主となり、借主と同等の支払義務を負います。
貸付を受けることについて事前にお子さんにもよく説明し、返済のときには協力して返済するようにしてください。
● 保証人について
貸付を受けるには、連帯保証人が必要です。連帯保証人は借主と同等の支払義務を
貸付を受けることについて事前にお子さんにもよく説明し、返済のときには協力して返済するようにしてください。
● 保証人について
貸付を受けるには、連帯保証人が必要です。連帯保証人は借主と同等の支払義務を
負い、借主が返済しない場合は、連帯保証人から返済していただくことになります。
連帯保証人には一定の要件があり、誰でもなれるわけではありませんので、お住まいの
連帯保証人には一定の要件があり、誰でもなれるわけではありませんので、お住まいの
市町村の窓口でご相談ください。
また、連帯保証人をお願いする場合は、次のことを必ず事前に理解していただき、保証
また、連帯保証人をお願いする場合は、次のことを必ず事前に理解していただき、保証
内容に無理がないか必ず確認してください。
・ 連帯保証人は法的に借主と同じ立場で支払義務があること
・ 借受金額や返済計画
・ 連帯保証人を引き受けることについて、家族の理解を受けること
・ 貸付決定前の意思確認の電話及び決定後ご自宅にお知らせの送付があること
・ 連帯保証人は法的に借主と同じ立場で支払義務があること
・ 借受金額や返済計画
・ 連帯保証人を引き受けることについて、家族の理解を受けること
・ 貸付決定前の意思確認の電話及び決定後ご自宅にお知らせの送付があること
● 返済について
返済は貸付終了後、一定の措置期間を置いてから始まります。
返済方法は、定められた期間内で年賦・半年賦・月賦から選択できます。返済開始時の
収支状況を具体的に想定し、無理のない返済計画を立ててください。
皆様に返済していただいた資金が新たな貸付の財源になります。これから貸付を必要と
している母子家庭や寡婦の皆さんのためにも必ず返済してください。
なお、お子さんがさらに進学した場合や、借主の病気や怪我、災害その他やむを得ない
なお、お子さんがさらに進学した場合や、借主の病気や怪我、災害その他やむを得ない
理由により支払いが困難になったと認められる場合など一定の条件を満たす場合は、返済
開始の猶予が認められます。
返済が遅れた場合は、その期間に応じて年10.75%の違約金が加算されます。
返済が遅れた場合は、その期間に応じて年10.75%の違約金が加算されます。
● 貸付の申請について
まずは、お住まいの市町村の担当者が面談を行い、貸付の対象となるか否か確認します。貸付の対象となる場合は、下記の申請書類をご提出いただき、その後、貸付審査を経て貸付の適否が正式に決定されます。
● 申込に必要な書類
・ 貸付申請書
・ 戸籍謄本
・ 住民票謄本(同居している方全員分)
・ 申請者、申請者の生計同一扶養義務者、連帯保証人の所得証明書
・ その他資金の書類に応じ必要な書類(窓口でご相談ください)
● 貸付決定後について
貸付が決定されると最上総合支庁より貸付決定通知書と借用書の書類が届きますので、
同封された書面に記載のある期日までに、申請した市町村の窓口に借用書を提出して
ください。
借用書は各人がそれぞれ自筆の記名、押印をしなければならないこと、
借用書は各人がそれぞれ自筆の記名、押印をしなければならないこと、
借主、法定代理人(必要に応じて)、連帯保証人の印鑑証明書を借用書1枚につき、各1通
ずつ添付しなければならないことになっていますので、期限に間に合うよう連絡や準備等を
お願いします。
● 送金について
期日までに借用書等の書類が提出されたことを確認して送金されます。
修学資金等の継続して借りる資金の場合は、初回の送金以降は、4・7・10・1月の
修学資金等の継続して借りる資金の場合は、初回の送金以降は、4・7・10・1月の
20日前後に3ヶ月分送金されます。
● 借受中の届出事項
貸付金を借り受けた後、借主、修学児童又は連帯保証人の事情がいろいろ変わる場合
があります。
その場合は、直ちにお住まいの市町村の窓口に連絡して定められた手続きをしなければ
なりません。
特に、資格を失ったまま貸付を受けた場合、過払分を一括して返済していただくことになり
ますので、ご注意ください。
手続きが必要な主な事項は以下のとおりです。
・ 借主、修学児童、連帯保証人の住所や氏名、電話番号が変わったとき
・ 修学児童が退学、休学、転校、死亡したとき
・ 借主が、結婚、死亡、修学児童を扶養しなくなったとき
・ 貸付の辞退又は増額、減額を希望するとき
・ 連帯保証人の変更を希望するとき
・ 他の奨学資金を借りることになったとき
・ 借主、修学児童、連帯保証人の住所や氏名、電話番号が変わったとき
・ 修学児童が退学、休学、転校、死亡したとき
・ 借主が、結婚、死亡、修学児童を扶養しなくなったとき
・ 貸付の辞退又は増額、減額を希望するとき
・ 連帯保証人の変更を希望するとき
・ 他の奨学資金を借りることになったとき
* 詳しくは、各市町村福祉担当窓口又は最上総合支庁子ども家庭支援課(29-1361、
1274(直))までお問い合わせください。
この記事に対するお問い合わせ
- 担当課:最上子ども家庭支援課
- 担当:子育て支援・女性青少年担当
- TEL/FAX:0233-29-1361 / 0233-22-1311
- E-Mail:表示するにはJavaScriptを有効にしてください