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特定不妊治療費助成事業について

   山形県では、特定不妊治療(体外受精及び顕微授精)を受けているご夫婦に対し、経済的支援として、その治療費の一部を助成します。
 夫婦の所得合計金額から、児童手当法に基づく控除額を引いた金額が730万円未満の場合に、1年度につき、1回15万円を限度とし2回まで(申請が初めての方は1年度目に限り年3回まで)、通算5年間・通算10回まで助成が受けられます。
 

1 実施方法

  特定不妊治療に要する費用について、申請に基づき県が助成金を交付します。


2 助成対象者

  法律上の婚姻関係にあり、特定不妊治療以外の治療法によっては、妊娠の見込みがないか又は極めて少ないと医師に診断された、次の全ての要件を満たす方
  (1) 夫婦ともに又は夫婦のいずれか一方が、山形県内に住所を有する夫婦
  (2) 夫及び妻の所得額の合計が730万円(児童手当法に基づく控除後の額)未満の夫婦
     *給与所得者の場合、一律控除80,000円、医療費控除、障害者控除などを控除した額です。
  (3) 県が指定する医療機関で特定不妊治療を実施した夫婦

   【県内の指定医療機関】
    ・山形大学医学部附属病院
    ・山形済生病院
    ・山形県立河北病院
    ・ゆめクリニック(米沢市)
    ・すこやかレディースクリニック(鶴岡市)
       
      ※ 県外の医療機関については、所在地の都道府県の指定を受けていれば、山形県の指定医療機関とみなします。

 
 
3 助成対象治療法

  健康保険適用外の体外受精及び顕微授精が対象となります。
  ただし、夫婦以外の精子、卵子を使用した治療及び代理母・借り腹による治療は対象となりません。


4 助成額及び助成期間

  1組の夫婦に対する1年度あたりの助成額は1回15万円を限度に2回まで(申請が初めての方は1年度目に限り年3回まで)、通算5年間・通算10回まで助成が受けられます。


5 申請方法
 
治療終了日の翌月末までに、所定の申請書に必要書類を添えて、お住まいを管轄する保健所に提出してください。治療終了日が3月中の場合は、同年4月末まで申請できますが、4月申請分は新しい年度の1回分となります。また、通算助成回数には他の自治体からの助成も含みます。

  【必要書類】
 
 
   (1) 特定不妊治療費助成事業申請書(PDF 112.9KB)
 
 
   (2) 特定不妊治療費助成事業受診等証明書(PDF 56.5KB)(医療機関で記入していただきます)


   (3) 領収書
        領収書はコピーをとったうえでお返ししますので、治療費の領収書(原本)を添付してください。
        また、領収書以外に治療内容を確認できる書類も提出していただくことがあります。


   (4) 夫婦の住所を確認できる書類(住民票謄本など)


   (5) 夫婦の法律上の婚姻関係を証明する書類(戸籍謄本又は外国人登録原票記載事項証明書など)
        住民票謄本等で婚姻関係が確認できる場合は省略可能です
        外国人登録原票記載事項証明書が発行される方は必ず提出してください。


   (6) 夫及び妻の所得額を証明する書類(市町村長が発行する控除明細のある所得課税証明書)
        所得の有無にかかわらず、夫と妻それぞれの証明書が必要です。


   (7) 所得額算出表(PDF 37.7KB)



6 問合わせ先

  県庁子ども家庭課  母子保健担当                  023(630)2259
  村山保健所 〒990‐0031 山形市十日町1‐6‐6         023(627)1203
  最上保健所 〒996‐0002 新庄市金沢字大道上2034      0233(29)1361
  置賜保健所 〒992‐0012 米沢市金池3‐1‐26             0238(22)3205
  庄内保健所 〒997‐1392 三川町大字横山字袖東19‐1     0235(66)5657


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