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特別児童扶養手当

 

  ◆ 特別児童扶養手当

   精神又は身体に障がいを有する児童を扶養している父等に、児童が20歳になるまで特別児童扶養手当を支給します。

    

        1 対象児童
      20歳未満で、身体または精神に重度または中度以上の障がいのある児童。
      (提出してもらった診断書を基に、県が障がい審査を行います。)
 
 
   2 受給資格者
      上記児童を扶養している父又は母又は父母以外の養育者  
           

 

   3 支給額等について
      障がいの程度に応じて、下記のとおり支給額が決定されます。
     なお、所得が制限限度額を超える場合、支給が全部停止となります。
      
      1級 … 50,550円   2級 … 33,670円
 
       
       手当は、認定請求した日の属する月の翌月分から支給され、
     原則年3回(4月・8月・11月)、各支払月の11日(11日が土日祝日の場合、その直前の平日)に
     支払月の前月分(11月については、当月分)までを指定金融口座へ振り込みます。
 
 
    4 支給の制限
     (1)児童が次のいずれかに該当する場合、支給されません。
       ① 日本国内に住所を有しないとき
       ② 障がいを支給事由とする年金たる給付を受けることができるとき
          (ただし、その全額につきその支給が停止されるときは除きます。)
 
      (2)父母もしくは養育者が次のいずれかに該当する場合、支給されません。
       ① 日本国内に住所を有しないとき
       ② 手当を対象児童の生活の向上のために用いていないとき
 
 
    
     5 申請窓口
      申請窓口はお住まいの市町村福祉担当課(PDF23.0kB)になります。
 
      * 必要書類
       (1)特別児童扶養手当新規認定請求書(用紙については、市町村福祉担当課にあります。)
       (2)請求者及び対象児童の戸籍謄本(または抄本)
          (請求者が養育者の場合、対象児童の父母の戸籍謄(抄)本または除籍謄(抄)本)
       (3)受給資格者及び対象児童の属する世帯全員の住民票
       (4)診断書(用紙については、市町村福祉担当課にあります。)
       (5)振込先口座申出書
       (6)その他個別の状況により、必要となる書類(市町村福祉担当課にお問い合わせください。)
 

 



 

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