特別児童扶養手当
◆ 特別児童扶養手当
精神又は身体に障がいを有する児童を扶養している父等に、児童が20歳になるまで特別児童扶養手当を支給します。
1 対象児童
20歳未満で、身体または精神に重度または中度以上の障がいのある児童。
(提出してもらった診断書を基に、県が障がい審査を行います。)
2 受給資格者
上記児童を扶養している父又は母又は父母以外の養育者
3 支給額等について
障がいの程度に応じて、下記のとおり支給額が決定されます。
なお、所得が制限限度額を超える場合、支給が全部停止となります。
1級 … 50,550円 2級 … 33,670円
手当は、認定請求した日の属する月の翌月分から支給され、
原則年3回(4月・8月・11月)、各支払月の11日(11日が土日祝日の場合、その直前の平日)に
支払月の前月分(11月については、当月分)までを指定金融口座へ振り込みます。
4 支給の制限
(1)児童が次のいずれかに該当する場合、支給されません。
① 日本国内に住所を有しないとき
② 障がいを支給事由とする年金たる給付を受けることができるとき
(ただし、その全額につきその支給が停止されるときは除きます。)
(2)父母もしくは養育者が次のいずれかに該当する場合、支給されません。
① 日本国内に住所を有しないとき
② 手当を対象児童の生活の向上のために用いていないとき
5 申請窓口
申請窓口はお住まいの市町村福祉担当課(PDF23.0kB)になります。
* 必要書類
(1)特別児童扶養手当新規認定請求書(用紙については、市町村福祉担当課にあります。)
(2)請求者及び対象児童の戸籍謄本(または抄本)
(請求者が養育者の場合、対象児童の父母の戸籍謄(抄)本または除籍謄(抄)本)
(3)受給資格者及び対象児童の属する世帯全員の住民票
(4)診断書(用紙については、市町村福祉担当課にあります。)
(5)振込先口座申出書
(6)その他個別の状況により、必要となる書類(市町村福祉担当課にお問い合わせください。)
この記事に対するお問い合わせ
- 担当課:最上総合支庁子ども家庭支援課
- 担当:子育て支援・女性青少年担当
- TEL/FAX:0233-29-1245 / 0233-22-1311
- E-Mail:表示するにはJavaScriptを有効にしてください