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児童扶養手当

 

 ◆児童扶養手当

  父母の離婚等により、父又は母と生計を別にしている児童を扶養している母等に児童が18歳に達する日以後最初の3月31日まで児童扶養手当を支給します。

 

   1 対象児童

   (1)父母が婚姻を解消した児童
   (2)父が死亡した児童
   (3)父が障がいの状態にある児童
   (4)父の生死が明らかでない児童
   (5)母が死亡した児童
   (6)母が障がいの状態にある児童
   (7)母の生死が明らかでない児童
   (8)その他(1)~(7)に準ずる状態にある児童
  
 
 
  2 受給資格者及び要件
   上記に該当する児童を扶養している母又は父又は父母以外の養育者
 
 
  3 支給期間
   支給対象児童が18歳に達する日以後最初の3月31日を迎えるまで、   
   または、児童が障がいの状態にある場合は、20歳到達まで支給されます。

  

  4 支給額等について

   受給資格者及び同居する扶養義務者の所得に応じて、下記のとおり額が変わります。
   なお、所得が制限限度額を超える場合、支給が全部停止となります。

        全部支給 … 41,550円

       一部支給 … 41,540円 ~ 9,810円

       第2子 5,000円、第3子以降 3,000円 加算。
 
 
   手当は、認定請求した日の属する月の翌月分から支給され、
  原則年3回(4月・8月・12月)、各支払月の11日(11日が土日祝日の場合、その直前の平日)に支払月の前月分までを
   指定金融機関口座へ振り込みます。
 
 
 
  5 支給の制限
   
   (1)児童が次のいずれかに該当する場合、支給されません。
    
     ① 日本国内に住所を有しないとき
    
     ② 父または母の死亡について支給される公的年金給付、遺族補償等を受けることができるとき
      (ただし、その金額につきその支給が停止されるときは除きます。)
 
     ③ 児童福祉法に規定する里親に委託されているとき
 
 
 
 
   (2)父母もしくは養育者が次のいずれかに該当する場合、支給されません。
 
     ① 日本国内に住所を有しないとき
     ② 老齢福祉年金以外の公的年金給付を受けることができるとき
       (ただし、その金額につきその支給が停止されるときは除きます。)

 

    6 申請窓口

   申請窓口は、お住まいの市町村福祉担当課(PDF23.0kB)になります。

    *必要書類

     (1) 児童扶養手当新規認定請求書(市町村福祉担当課にあります。)
     (2) 受給資格者及び対象児童の戸籍謄本(または、抄本)
         (請求者が養育者の場合、対象児童の父母の戸籍謄(抄)本または除籍謄(抄)本も
                併せて提出が必要となります。)
     (3) 受給資格者及び対象児童の属する世帯全員の住民票
     (4) 公的年金調書(市町村福祉担当課で聴取し、作成します。)
     (5) その他支給要件事由により、必要となる書類(市町村福祉担当課にお問い合わせください。)

 

  7 その他

   (1) 平成22年8月1日から、母子家庭に加え、父子家庭にも支給が拡大されました。

   (2) 支給開始月から起算して5年を経過した場合、
      受給資格者が正当な理由なく、求職活動その他省令で定める自立を図るための活動を
             しなかったとき、手当額が1/2に減額される可能性があります。

   



 

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