トピックス
● 東日本大震災に関連する税の支援措置とその手続きについて
● 不動産取得税の特例措置が平成27年3月31日まで延長されました。
・ 土地及び住宅に係る税率を3%とすること(地方税法本則4%)
・ 宅地評価土地(住宅用地・商業地等)に係る課税標準を価格の2分の1とすること。
● 軽油引取税の課税免除の特例措置が一部を除き平成27年3月31日まで延長されました。
延長されたものについては、間税担当(023-621-8126)までお問い合わせください。
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この記事に対するお問い合わせ
- 担当課:村山総合支庁課税課
- 担当:直税第一・二・三・間税・収納の各担当
- TEL/FAX:
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