建築基準法に基づく確認・検査について
1 建築物の新築や増築等の工事をする場合は、山形県、山形市、天童市又は指定確認検査機関に確認申請を行い、建築主事等からの確認済証の交付を受けた後でなければ着工できません。(建築基準法第6条第14項)
○ ただし、次の全てに該当する場合は、確認申請が不要です。
| 用途 | 工事の種別 | 延べ床面積(又は規模) | 地域・地区 |
| 特殊建築物※以外 | 増築、改築、移転 | 10㎡以内 | 防火・準防火地域以外 |
※ 用途が特殊建築物とは、次に該当する建築物をいいます。
建築基準法別表第1及び同法施行令第115条の3による | |
(1) | 劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂、集会場 |
(2) | 病院、診療所(患者の収容施設があるものに限る。)、ホテル、旅館、下宿、共同住宅、寄宿舎、児童福祉施設等 |
(3) | 学校、体育館、博物館、美術館、図書館、ボーリング場、スキー場、スケート場、水泳場又はスポーツの練習場 |
(4) | 百貨店、マーケット、展示場、キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、遊技場、公衆浴場、待合、料理店、飲食店又は物品販売業を営む店舗(床面積が十平方メートル以内のものを除く。) |
(5) | 倉庫 |
(6) | 自動車車庫、自動車修理工場、映画スタジオ又はテレビスタジオ |
2 建築物の設計・工事監理は、建築士の資格がなければできません。(建築士法第3条から第3条の3)
○ ただし、次の建築物は建築士以外でも設計・工事監理ができますが、確認申請には、建築基準法の規定に適合することを全て記載した図書を提出する必要があります。
| 構造 | 延べ床面積 |
| 木造 | 100㎡以内 |
| 木造以外 | 30㎡以内 |
3 確認申請の受付窓口は、建築する市町の担当課です。(指定確認検査機関に申請の場合を除く。)
4 県に申請する場合の申請手数料は、建築住宅課のページをご覧ください。
○ 県に申請する場合は、県証紙(山形県収入証紙)の貼付による納入になります。
○ 県証紙は、総合支庁、市役所、町役場の売店及び県が指定した県証紙売りさばき所で購入できます。
5 建築基準法施行規則に定められた申請書の様式は、財団法人建築行政情報センターのページからダウンロード(wordファイル、pdfファイル)できます。
6 確認申請に関連する届出等に必要な山形県の様式(建築基準法施行細則)は、次のリンク先からダウンロードできます。
(wordファイル及びpdfファイルをzip形式でダウンロード)
7 確認申請から工事完成までの大まかな手続きは次のようになります。
(法令等の適用について明確でない事項がある場合は、事前相談に応じます。)
1) 確認申請図書の提出(建築する市、町の担当窓口へ)
2) 市、町が道路等を確認後に、申請図書を総合支庁及び所管する消防署へ送付
3) 申請図書が建築基準法ならびに確認対象法令に適合するかを審査
(建築物の用途、規模により7日又は35日以内に審査。ただし、申請図書に不備等がある場合は、設計者(代理者)に補正又は追加説明を求めます。その場合は、補正等が完了するまで審査期間が延長されます。)
4) 確認済証の交付
【着工】
(設計変更等が生じた場合は、計画変更確認申請が必要です。)
5) 中間検査申請(県が指定した建築物の場合に申請が必要です。申請手数料が必要です。)
○中間検査の詳細については、「中間検査マニュアル」をご覧ください。
6) 施行状況の報告(建築主事が施行細則第16条の規定により指定した工程に達したときに報告が必要です。)
7) 完了検査の申請(確認済証の交付を受けた全ての建築物で申請が必要です。申請手数料が必要です。)
8) 検査済証の交付
【工事完了】
この記事に対するお問い合わせ
- 担当課:村山総合支庁建設部建築課
- 担当:審査指導担当
- TEL/FAX:TEL023-621-8236 / FAX023-634-9204
- E-Mail:表示するにはJavaScriptを有効にしてください