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景観法に基づく届出について

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 景観に与える影響が大きい一定規模を超える大規模建設行為等を行う場合は、行為着手の30日前までに、「景観計画区域内における行為の届出書」を総合支庁建築課へ提出しなければなりません。
 ただし、村山総合支庁管内では、山形市、河北町及び大江町で行為を行う場合は、それぞれの市町へ届出してください。

 
1 届出の対象となる大規模建設行為等

対象
行  為
規  模
建築物
新築、増築、改築又は移転
建築物の高さが13メートルを超える、又は建築面積が1,000㎡を超えるもの
外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更
修繕若しくは模様替又は色彩の変更に係る面積が400㎡を超えるもの
工作物
煙突、広告塔、高架水槽その他これらに類するものの新設、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更
当該工作物の高さが13mを超えるもの
製造施設、貯蔵施設、遊戯施設、自動車車庫(建築物であるものを除く。)、汚物処理場、ごみ焼却場その他これらに類するもの
当該工作物の高さが13mを超える、又は築造面積が1,000㎡を超えるもの
電気供給又は電気通信のための施設その他これらに類するもの
当該工作物の高さが20mを超えるもの
上記以外
当該工作物の高さが13mを超える、又は築造面積が1,000㎡を超えるもの
都市計画法第四条第十二項に規定する開発行為
当該行為に係る面積が3,000㎡を超える、又は当該行為により生じる法(のり)面又は擁壁の高さが5mを超える、又は長さが30mを超えるもの
 
土地の開墾、土石の採取、鉱物の掘採その他の土地の形質の変更
屋外における土石、廃棄物※1、再生資源※2、その他の物件の堆(たい)積
当該行為に係る物件の高さが5mを超える、又はその用に供される土地の面積が1,000㎡を超えるもの
 

  ※1 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第2条第1項に規定する廃棄物をいう。
  ※2 資源の有効な利用の促進に関する法律(平成3年法律第48号)第2条第4項に規定する再生資源をいう。

2 事前相談のお願い
  届出対象行為を計画されている場合は、手戻りを生じさせないでスムーズに計画を進めるうえでも、計画段階で景観への配慮事項の確認等のため、事前相談をしてくださるようお願いします。
 
3 提出書類
 1) 届出書(景観計画区域内における行為の届出書 山形県景観規則 
様式第1号
 2) 委任状(設計者等を届出の代理人とした場合に添付してください。
参考様式
 3) 添付図書
    県土整備部 都市計画課の「
やまがたの景観」の中の「届出の手引き」を参考に添付してください。
    次のような届出対象別に違いがあります。
    ① 建築物   ② 工作物   ③ 開発行為   ④ 土地の形質の変更
    ⑥ 土石の採取及び鉱物の掘採   ⑦ 物件の堆積
 
4 提出部数  2部
 
5 届出関係の様式(リンク先からwordファイルがダウンロードできます。)
 
○ 届出についての詳しい内容は、「やまがたの景観」のページをご覧ください。
 
 


 

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