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建設リサイクル法に基づく届出について

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 建設工事の発注者及び施工者は、工事規模が下表以上の場合には、次の届出等を行った後に分別解体等を実施しなければなりません。
※1 山形市内の工事の場合は、山形市役所の建築指導課に届出してください。
※2 天童市内での、建築基準法第6条第1項第4号に規定する建築物(木造の住宅等)の解体工事の場合は、天童市役所建設部建設課に届出してください。

① 工事に着手する7日前までに総合支庁建築課に届出書を提出してください。
② 公衆の見やすい場所に標識(解体工事業者登録票もしくは建設業の許可票)を掲示してください。
③ 標識には建築課で交付される届出済シールを所定の場所に貼付して下さい。
④ 作業従事者の目につきやすい場所に「事前調査の結果」を掲示してください(石綿障害予防規則第3条)

工事の種別工事の規模等届出書の添付書類
建築物の解体工事の場合延べ床面積   80㎡以上別表1
建設業許可書又は解体工事業登録通知書の写し
建築物の新築工事の場合延べ床面積  500㎡以上別表2
建設業許可書の写し
建築物の維持・修繕工事の場合請負代金(税込み) 1億円以上同 上
その他の工作物に関する工事の場合
(土木工事も含む)
請負代金(税込み) 500万円以上別表3
建設業許可書の写し

※ 各工事に共通する届出書の添付書類
 ① 案内図(工事現場の場所がわかるもの)
 ② 設計図又は写真(建築物等の概要を把握できるもの)
 ③ 工程表(届出書の5.工程の概要に「別添のとおり」と記載した場合は添付してください。) 

 届出についての詳細や届出様式のダウンロード(excelファイル)は、山形県建設リサイクルホームページをご覧ください。

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