建設リサイクル法に基づく届出について
建設工事の発注者及び施工者は、工事規模が下表以上の場合には、次の届出等を行った後に分別解体等を実施しなければなりません。
※1 山形市内の工事の場合は、山形市役所の建築指導課に届出してください。
※2 天童市内での、建築基準法第6条第1項第4号に規定する建築物(木造の住宅等)の解体工事の場合は、天童市役所建設部建設課に届出してください。
① 工事に着手する7日前までに総合支庁建築課に届出書を提出してください。
② 公衆の見やすい場所に標識(解体工事業者登録票もしくは建設業の許可票)を掲示してください。
③ 標識には建築課で交付される届出済シールを所定の場所に貼付して下さい。
④ 作業従事者の目につきやすい場所に「事前調査の結果」を掲示してください(石綿障害予防規則第3条)
| 工事の種別 | 工事の規模等 | 届出書の添付書類 |
| 建築物の解体工事の場合 | 延べ床面積 80㎡以上 | 別表1 建設業許可書又は解体工事業登録通知書の写し |
| 建築物の新築工事の場合 | 延べ床面積 500㎡以上 | 別表2 建設業許可書の写し |
| 建築物の維持・修繕工事の場合 | 請負代金(税込み) 1億円以上 | 同 上 |
| その他の工作物に関する工事の場合 (土木工事も含む) | 請負代金(税込み) 500万円以上 | 別表3 建設業許可書の写し |
※ 各工事に共通する届出書の添付書類
① 案内図(工事現場の場所がわかるもの)
② 設計図又は写真(建築物等の概要を把握できるもの)
③ 工程表(届出書の5.工程の概要に「別添のとおり」と記載した場合は添付してください。)
届出についての詳細や届出様式のダウンロード(excelファイル)は、山形県建設リサイクルホームページをご覧ください。
この記事に対するお問い合わせ
- 担当課:村山総合支庁建設部建築課
- 担当:審査指導担当
- TEL/FAX:023-621-8235 / 023-634-9204
- E-Mail:表示するにはJavaScriptを有効にしてください