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省エネ法に基づく届出について

 
 省エネ法(エネルギーの使用の合理化に関する法律)に基づき、特定建築物(床面積が300㎡以上の建築物)の新築等をしようとする者は、行為の着手の予定日の21日前までに、総合支庁建築課に省エネ措置の届出書を提出しなければなりません。
 
1 届出が必要な行為
特定建築物の種別 省エネ措置の届出対象となる行為
(次のいずれかに該当する行為)
第一種特定建築物
(床面積の合計が2,000㎡以上)
 
 新築
 改築に係る部分の床面積の合計が2,000㎡以上又は当該改築に係る第一種特定建築物の床面積の合計の1/2以上の改築
 床面積の合計が2,000㎡以上の増築
 直接外気に接する「屋根、壁又は床」※1の修繕、模様替えに係る部分の面積の合計が2,000㎡以上の修繕又は模様替え
 直接外気に接する屋根の面積の合計の1/2以上、壁※2の面積の合計の1/2以上又は床の面積の合計の1/2以上の修繕又は模様替え
 空気調和設備等※3の設置
 空気調和設備の次のいずれかに該当する改修
1) 暖房若しくは冷房のための熱源機器の取替えであって、次のいずれかに該当するもの
 ⅰ) 定格出力の合計が300kw以上
 ⅱ) 定格出力の合計の1/2以上
2) 暖房若しくは冷房のためのポンプの取替えであって、次のいずれかに該当するもの
 ⅰ) 定格流量の合計が900L/min以上
 ⅱ) 定格流量の合計の1/2以上
3) 空気調和機の取替えであって、次のいずれかに該当するもの
 ⅰ) 定格風量の60,000㎥/h以上
 ⅱ) 定格風量の1/2以上
 ⅲ) 一の階に設けられている全て
 空気調和設備以外の機械換気設備の送風機の電動機の取替えであって、次のいずれかに該当するもの
1) 定格出力の合計が5.5kw以上
2) 定格出力の合計の1/2以上
 照明設備の取替えであって、次のいずれかに該当するもの
1) 床面積の合計が2,000㎡以上
2) 床面積の合計の1/2以上
3) 一の階の居室に設けられている全て
給湯設備の次のいずれかに該当する改修
1) 熱源機器の取替えであって、次のいずれかに該当するもの
 ⅰ) 定格出力の合計が200kw以上
 ⅱ) 定格出力の合計の1/2以上
2) 配管の取替えであって、次のいずれかに該当するもの
 ⅰ) 配管の長さの合計が500m以上
 ⅱ) 配管の長さの合計の1/2以上
 
2以上の昇降機の取替え
第二種特定建築物
(床面積の合計が300㎡以上2,000㎡未満)
 新築
 改築に係る部分の床面積の合計が300㎡以上で、かつ、建築物の床面積の合計の1/2以上の改築
 増築に係る部分の床面積の合計が300㎡以上で、かつ、増築前の建築物の床面積の合計以上の増築
 
※1 屋根、壁、床に設ける窓その他の開口部を含みます。
※2 壁は、隣地境界線(建築基準法第42条に規定する道路に接する部分を除く。)からの水平距離が1.5メートル以下の部分を除きます。
※3 空気調和設備等とは、①空気調和設備その他の機械換気設備 ②照明設備 ③給湯設備 ④昇降機 になります。
 
2 提出書類
 1) 届出書(エネルギーの使用の合理化に関する法律の規定に基づく建築物に係る届出等に関する省令 別記第1号様式
 2) 添付図書
  ⅰ) 外壁、窓等を通しての熱の損失の防止のための措置の内容を表示した各階平面図及び断面図
  ⅱ) 空気調和設備等に係るエネルギーの効率的利用のための措置の内容を表示した機器表(昇降機にあっては仕様書)、系統図及び各階平面図
 
3 提出部数  正副2部
 
4 定期報告
 1) 1の届出をした者※4は、3年ごとに省エネ措置の状況を報告しなければなりません。
  (
建築物の定期報告のページを参照してください。)
 
    ※4 届出をした者
1) 届出をした者と当該届出に係る建築物の管理者が異なる場合は管理者とし、当該建築物が譲り渡された場合は譲り受けた者(譲り受けた者と当該建築物の管理者が異なる場合は管理者)となります。
2) 第二種特定工作物の場合は、空気調和設備等※3に関してのみの報告となり、また第二種特定工作物である住宅は定期報告の必要がありません
 
 
 
○ 省エネ法に関する詳しい内容は、国土交通省又は財団法人建築環境・省エネルギー機構のホームページをご覧ください。
 
○ 省エネ措置の届出書への記載方法や添付資料については、財団法人建築環境・省エネルギー機構のホームページから届出ガイドがダウンロード(pdf形式)できますので、参考にしてください。
 
 

 



 

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