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宅地建物取引業の免許について

 宅地又は建物の売買、交換及びそれらの代理若しくは媒介を業として行う場合は、宅地建物取引業法の規定により知事の免許が必要です。宅地又は建物の賃貸の代理若しくは媒介を業として行う場合も、免許が必要です。

 また、新規に免許を受けて営業を開始するためには、宅地建物の取引によって生じた債務の弁済を担保するための措置として、次の①又は②が必要になりますので、あらかじめ宅地建物取引業協会等にお問い合わせください。

① 国土交通大臣から指定を受けた宅地建物取引業保証協会に加入
  山形県内では、(社)山形県宅地建物取引業協会又は(社)全日本不動産協会山形県本部が窓口になります。
② 営業保証金の供託
  【供託額】 主たる事務所=1,000万円、従たる事務所1店につき=500万円
  山形地方法務局が窓口になります。
 

免許申請についての詳しくは、国土交通省のホームページをご覧ください。



 

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