建築物の定期報告について
建築物の安全性や適法性を確保するために、その所有者又は管理者は、次のような報告書を定期に総合支庁 建設部 建築課に提出しなければなりません。
① 特殊建築物の定期調査報告書(建築基準法第12条第1項)
② 建築設備の定期検査報告書(同条第3項)
③ 昇降機の定期検査報告書(同上)
④ 遊戯施設の定期検査報告書(同上)
⑤ 省エネ措置の維持保全に関する報告(エネルギーの使用の合理化に関する法律第75条第5項又は第75条の2第3項)
報告の時期が近づきましたら文書でお知らせします。
①から④の調査又は検査は一級建築士、二級建築士又は国土交通大臣が定める資格を有する者が行わなければなりません。
①から④の建築基準法による報告様式は、財団法人建築行政情報センターのホームページ「H20年4月1日施行 定期報告様式」からダウンロードできます。
○ 建築基準法による定期報告の詳細については、国土交通省のホームページ「定期報告制度の見直しについて」をご覧ください。
○ 建築基準法による定期報告の詳細については、国土交通省のホームページ「定期報告制度の見直しについて」をご覧ください。
○ 定期調査業務についての解説は、財団法人日本建築防災協会から、「特殊建築物等定期調査業務基準」(2008年改訂版)が発売されています。
⑤の省エネ法による報告様式は財団法人建築環境・省エネルギー機構のホームページ「平成21年省エネ基準 関係法令等」からダウンロードできます。
また、省エネ法の関係法令、資料等についても、上記ホームページをご覧ください。
この記事に対するお問い合わせ
- 担当課:村山総合支庁建築課
- 担当:審査指導担当
- TEL/FAX:023-621-8235/023-634-9204
- E-Mail:表示するにはJavaScriptを有効にしてください