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都市計画法に基づく開発許可について

 一定規模以上の開発行為(建築物の建築のために行う土地の区画形質の変更)を行う場合は、知事の許可が必要となります。
 (山形市、天童市においては、市長の許可になります。)
 このうち、市街化調整区域では、周辺の市街化を促進するおそれがなく、かつ、市街化区域で行うことが困難又は著しく不適当と認められる場合に限り許可されます。

1 開発許可が必要な開発行為の規模

都市計画区域
都市計画区域外
 
市街化区域と市街化調整区域に区分している場合
(山形市、上山市、天童市、山辺町、中山町)
市街化区域と市街化
調整区域に区分して
いない場合
市街化区域
市街化調整区域
1,000㎡以上
面積を問わず全て
3,000㎡以上
10,000㎡以上

2 許可申請については、都市計画課の「開発許可の手引き」をご覧下さい。



 

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