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置賜保健所 自立支援医療(育成医療)

いちご 自立支援医療(育成医療)を申請される方へ いちご

 

 

 
 
 
自立支援医療(育成医療)とは…
 
 
 障害者自立支援法に基づき、身体に障がいのある児童が、指定された医療機関から、身体上の障がいが軽減され、日常生活を容易に送れるよう必要な医療を受けた場合、医療に要した費用(保険適用分)の一部を助成する制度です。
 
≪対象者≫
 山形県内に居住する18歳未満の身体に障がいのある児童又はそのまま放置すると、将来障がいを残すと認められる疾患がある児童で、手術等により確実な治療効果が期待できる方が対象となります。
 対象疾患は次のとおりです。
 
 
 1 視覚障がいによるもの
 2 聴覚、平衡機能の障がいによるもの
 3 音声機能、言語機能又はそしゃく機能の障がいによるもの
 4 肢体不自由によるもの
 5 心臓、腎臓、呼吸器、ぼうこう若しくは直腸、小腸又は肝臓の機能の障がいによるもの
 6 先天性の内臓の機能の障がいによるもの(5に掲げるものは除く)
 7 ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障がいによるもの
  ※腎臓機能障がいに対する人工透析療法、腎移植術後の抗免疫療法、小腸機能障がいに対する中心静脈栄養法、心臓機能障がいに対する心移植術後の抗免疫療法及び肝臓機能障がいに対する肝臓移植後の抗免疫療法については、それらに伴う医療についても対象となります。
  ※内臓の機能の障がいによるものについては、手術により、将来、生活能力を維持できる状態のものに限ることとし、内科的治療のみの場合は対象外となります。


 

 

 

≪自己負担について≫ 
 医療機関での自己負担は原則として医療費の1割負担となりますが、所得に応じて自己負担の上限額が定められています。また、継続的に相当額の医療費負担となる「重度かつ継続」※1に該当する場合は、さらに低い自己負担上限額となります。
 なお、一定所得以上の方は自立支援医療の対象外となり、医療保険等適用後の自己負担分をお支払いいただくことになりますので、ご理解をお願いいたします。

〔自己負担限度額表〕

区分
一定所得以下
中間所得層
一定所得以上
生活保護
低所得1
低所得2
中間所得1
中間所得2
世帯
※2
生活保護
世帯
 
市町村民税
非課税   
保護者収入
80万円以下
市町村民税
非課税
保護者収入
80万円超
市町村民税
(所得割)
3万3千円未満
市町村民税
(所得割)
3万3千円以上
23万5千円未満
市町村民税
(所得割)           23万5千円
以上
負担上限月額
0円
2,500円
5,000円
5,000円
10,000円
公費負担の
対象外
(医療保険の
自己負担と
同額)
重度かつ継続 ※1
中間所得1
中間所得2
一定所得以上
5,000円
10,000円
20,000円
 
 
 
 
     
           ※1「重度かつ継続」の対象範囲
        ・腎臓機能障がい、小腸機能障がい、免疫機能障がい、心臓機能障がい(心臓移植後の抗免疫療法に限る)
        肝臓機能障がい(肝移植後の抗免疫療法)
        ・疾患に関わらず、高額療養費で多数該当の方
      ※2「世帯」の単位は、同じ医療保険に加入している家族によって範囲を設定します。
     
      ※平成21年4月から「中間所得層」区分の負担上限額が変更になりました。
 
 
 
 
 
 
 
          
 申請手続きについて…    

 

 

 
 
 次の申請書類を保健所に提出してください。(郵送での申請も受け付けています。)
≪提出書類≫
    ※所得の区分に関するチェックシート(Word 35.0KB)をご覧のうえご記入ください。 
 
(3) 健康保険証の写し
    国民健康保険加入者の場合
        受診者本人及び受診者と同一の医療保険に加入している全員分の保険証の写し
     ・国民健康保険以外の加入者の場合
        受診者本人の保険証の写し
 
(4) 市町村民税課税証明書等
    (4月~6月申請は、前年度のもの。それ以外は現年度のもの。)
    ・国民健康保険加入者の場合
       就労年齢に達している方全員の市町村民税課税証明書
     ・国民健康保険以外の加入者の場合
       被保険者の市町村民税課税証明書
     ・生活保護世帯の場合
       直近の扶助費決定通知書または生活保護受給者証明書
    ※市町村民税課税証明書の変わりに、納付通知書や特別徴収税額通知書でも結構です。
  ◎医療保険単位の世帯全員が市町村民税非課税の場合
     保護者(父と母)それぞれについて、前年(※)の所得と次の収入を合計した額が80万円以下の場合は、それを確認できる資料。(※1~6月申請は、前々年)
    ○年金収入(障害・遺族・老齢)の振込通知書の写しなど。
    ○特別児童扶養手当、特別障害者手当等の証書または認定通知書の写しなど。
(5) 「特定疾病療養受給者証」の写し(人工透析療法を行っている方のみ) 
        
  
≪その他≫
・申請は原則として治療をうける前に手続きしてください。
・承認されると、1ヵ月程で「自立支援医療受給者証(育成医療)」及び「自己負担上限管理表」(上限額がある方のみ)が交付されます。これを医療機関(病院・診療所・薬局等)の窓口にご提示のうえ、負担上限月額までお支払いいただくことになります。
・有効期間内に受診者及び保護者の氏名や住所、加入する医療保険などの変更がある場合、変更届が必要です。詳しくは保健所にお問い合わせください。
 
 

    問い合わせ及び提出先>

    置賜保健所 地域保健予防課 保健支援担当

    〒992-0012 米沢市金池3-1-26

    電話:0238-22-3205

 



 

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