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更新日:2022年2月14日

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【置賜建築課】建設リサイクル法に基づく届出について

建設工事の発注者及び施工者は、工事規模が下表以上の場合には、次の届出等を行った後に分別解体等を実施しなければなりません。

  • (1) 工事に着手する7日前までに総合支庁建築課に届出書(エクセル:127KB)を提出してください。
  • (2) 公衆の見やすい場所に標識(解体工事業者登録票もしくは建設業の許可票)を掲示してください。
  • (3) 標識には建築課で交付される届出済シールを所定の場所に貼付して下さい。
  • (4) 作業従事者の目につきやすい場所に「事前調査の結果」を掲示してください(石綿障害予防規則第3条)
工事種別届出書一覧
工事の種別 工事の規模等 届出書の添付書類

建築物の解体工事の場合

延べ床面積 80平方メートル以上 別表1
建設業許可書又は解体工事業登録通知書の写し

建築物の新築工事の場合

延べ床面積 500平方メートル以上 別表2
建設業許可書の写し

建築物の維持・修繕工事の場合

請負代金(税込み) 1億円以上 同上

その他の工作物に関する工事の場合
土木工事も含む)

請負代金(税込み) 500万円以上 別表3
建設業許可書の写し

※各工事に共通する届出書の添付書類

  • (1) 案内図(工事現場の場所がわかるもの)
  • (2) 設計図又は写真(建築物等の概要を把握できるもの)
  • (3) 工程表(届出書の5.工程の概要に「別添のとおり」と記載した場合は添付してください。)

米沢市内での、建築基準法第6条第1項第4号に規定する建築物(木造の住宅等)の解体工事の場合は、米沢市役所都市整備課(外部サイトへリンク)に届出書を提出してください。
詳しくは、山形県建設リサイクルホームページをご覧ください。

お問い合わせ

置賜総合支庁建設部建築課 

住所:〒992-0012 米沢市金池七丁目1番50号

電話番号:0238-26-6090

ファックス番号:0238-24-7994