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理(美)容師法施行条例の一部改正(平成22年4月1日施行)について

理(美)容所における衛生上必要な措置として、手指を洗浄するための洗場、器具類を洗浄するための洗場、洗髪するための洗場を設けることが規定されました。

詳しくは、こちらのページでご確認いただくか、保健所までお問い合わせください。



 

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