理(美)容師法施行条例の一部改正(平成22年4月1日施行)について
理(美)容所における衛生上必要な措置として、手指を洗浄するための洗場、器具類を洗浄するための洗場、洗髪するための洗場を設けることが規定されました。
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この記事に対するお問い合わせ
- 担当課:庄内保健所生活衛生課
- 担当:営業衛生担当
- TEL/FAX:0235-66-5666/0235-66-5486
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