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特定不妊治療費助成事業

山形県では、特定不妊治療(体外受精及び顕微授精)を受けているご夫婦に対し、経済的支援として、その治療費の一部を助成します。 
 
 事業の概要は次のとおりです。

◆実施方法は?
  特定不妊治療に要する費用を、指定医療機関に支払った方の申請に基づき、
 県が助成金を交付します。
 

◆助成対象者は?
  法律上の婚姻関係にあり、特定不妊治療以外の治療法によっては、妊娠の見込がないか
 又は極めて少ないと医師に診断された、次の全ての要件を満たす方となります。
 (1)夫婦ともに又は夫婦のいずれか一方が、山形県内に住所を有する夫婦。
 (2)夫及び妻の所得額の合計が730万円(児童手当法に基づく控除後の額)未満の夫婦。
 (3)県が指定する医療機関で特定不妊治療を実施した夫婦。
 【県内指定医療機関】
  ・山形大学医学部附属病院 ・山形済生病院
  ・山形県立河北病院   ・すこやかレディースクリニック(鶴岡市)
  ・ゆめクリニック(米沢市) 
  ※県外の医療機関でも、医療機関の申請に基づき県が指定した場合には、指定医療機関と
   なることもありますので、下記の問合せ先にご連絡ください。
 

◆助成対象治療法は?
  健康保険外の体外受精及び顕微授精が対象となります。
  ただし、夫婦以外の精子、卵子を使用した治療及び代理母・借り腹による治療は対象と
 しません。
 

◆助成額及び助成期間は?
 1組の夫婦に対して、1年度あたり1回15万円を限度に2回(初年度に限り3回)まで助成します。
助成期間は通算5年間(通算10回)を限度とします。
  ※平成23年4月からは、初年度の助成回数のみ、2回から3回に拡充されました(通算10回
   の限度については変わりありません)。
 
 
◆申請方法は?
  原則として、治療終了日の属する月の翌月末日までに、所定の申請書に必要書類を添えて、
 お住まいを管轄する保健所に提出してください。ただし、治療終了日が3月中の場合は、
 同年4月末まで申請できますが、申請日の属する年度分の取扱いとなります。
 【必要書類】
  (1)特定不妊治療費助成事業受診等証明書(治療費の領収書(コピー不可)を添付して
    ください。領収書はコピーをとったうえでお返しします。)
    ※場合により、領収書以外に治療内容の確認できる書類も提出していただくこともあります。  
  
  (2)夫婦の法律上の婚姻関係を証明する書類(戸籍謄本又は外国人登録原票記載事項証明書など。)
    ※(3)の書類が住民票謄本(続柄及び戸籍の筆頭者の記載のあるもの)で、同じ住民票に夫婦2人の 
     氏名の記載があり、婚姻関係が確認できる場合は、省略可能です。

  (3)夫婦の住所を確認できる書類(住民票謄本等。)

  (4)夫及び妻の所得額を証明する書類(市町長発行の所得控除内訳の記載がある所得・課税証明書です。)
    ※所得の有無にかかわらず、夫及び妻それぞれの証明書が必要です。
    ※源泉徴収票・市県民税納税通知書・市県民税特別徴収税額決定通知書等では代用できません
      ので、ご注意願います。
    ※なお、所得・課税証明書は、1月~5月申請分は前々年の所得のもの、6月~12月申請分は前年の所得の
ものが必要です。
 

◆問い合わせ先は?
  県庁 子育て推進部 子ども家庭課 母子保健担当      電話 023-630-2259
  村山保健所 〒990-0031 山形市十日町1-6-6        電話 023-627-1203
  最上保健所 〒996-0002 新庄市金沢字大道上2034   電話 0233-22-5634
  置賜保健所 〒992-0012 米沢市金池3-1-26       電話 0238-22-3205
  庄内保健所 〒997-1392 三川町大字横山字袖東19-1 電話 0235-66-5657
 

 【不妊専門相談センター】
  山形県では、不妊に関する悩みを気軽に相談していただけるよう、山形大学医学部附属病院に
 委託して、産婦人科の専門医師による相談を実施しています。
  相談を希望なさる方は、上記保健所のうち、お住まいを管轄する保健所にお申し出ください。
  予約制で、面接相談のほか、電話による相談も可能です。無料となっています。
 

◆相談の窓口
  庄内保健所 子ども家庭支援課[庄内総合支庁1階]
  〒997-1392 三川町大字横山字袖東19-1
  TEL 0235-66-5657


 

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