特定疾患医療受給者証交付申請
◆特定疾患治療研究事業とは?
特定疾患は、治療方法が確立していないため治療が長期間にわたり、医療費の負担も高額となってしまうため、研究を推進して医療の確立と普及を図り、あわせて患者さんの医療費の負担を軽減するために行っている事業です。
◆対象は?
対象となっている56疾患の患者のうち別に定められる認定基準を満たす方であって、県内に住所を有し、各種医療保険制度により医療を受けている方が対象となります。
ただし、生活保護など、その他の法令の規定により国又は地方公共団体の負担による医療に関する給付が行われている方は対象外となります。
☆難病情報センターで、特定疾患に関する詳しい情報を提供しておりますので、よろしければご覧ください。
◆申請の方法は?
<新規(軽症)申請の方>
1 特定疾患医療受給者証交付申請書(申請者記入)
※ 「世帯調書」もご記入ください。
2 臨床調査個人票(新規)(主治医記入)
3 本人の健康保険証のコピー
※ 二つ折り又は三つ折りの保険証は、広げて表側をコピーしてください。
4 住民票(抄本)
5 生計中心者の所得を確認できる書類
※ 詳細は、保健所にお問い合わせください。
6 同意書
7 健康保険証の被保険者の住民税額を確認できる書類
※ 詳細は、保健所にお問い合わせください。
8 80円切手(受給者証等郵送料)
<新規(重症)申請の方>
重症認定の基準に該当する方が対象となります。申請の際は、主治医の先生にご相談ください。
1 特定疾患医療受給者証交付申請書(申請者記入)
※ 「世帯調書」は記入不要です。
2 臨床調査個人票(新規)(主治医記入)
3 本人の健康保険証のコピー
※ 二つ折り又は三つ折りの保険証は、広げて表側をコピーしてください。
4 住民票(抄本)
5 重症患者認定申請書(申請者記入)
6 診断書(主治医記入)又は身体障害者手帳1級か2級のコピー
× 網膜の疾患による視力障害
7 同意書
8 健康保険証の被保険者の住民税額を確認できる書類
※ 詳細は、保健所にお問い合わせください。
9 80円切手(受給者証等郵送料)
すでに受給者証をお持ちの方で、症状の悪化により、重症認定基準に該当となった方が対象となります。申請の際は、主治医の先生にご相談ください。
1 重症患者認定申請書(申請者記入)
2 診断書(主治医記入)又は身体障害者手帳1級か2級のコピー
※ ただし、身体障害者手帳を添付できるのは、特定疾患の疾患のみで1級か2級に該当している場合に限ります。
<県外から転入してきた方>
転入前の都道府県で、受給者証の交付を受けていた方が対象となります。
1 特定疾患医療受給者証交付申請書(申請者記入)
2 転入前の都道府県の受給者証のコピー
3 本人の健康保険証のコピー
※ 二つ折り又は三つ折りの保険証は、広げて表側をコピーしてください。
4 住民票(抄本)
5 同意書
6 健康保険証の被保険者の住民税額を確認できる書類
※ 詳細は、保健所にお問い合わせください。
7 80円切手(受給者証等郵送料)
◆受給者証とは?
なお、一部自己負担ありの方は白色、自己負担なしの方はピンク色の受給者証が交付されます。
◆受給者証の有効期間は?
<新規申請の方>
申請書と臨床調査個人票を保健所で受付した日から最初に到来する9月30日までとなります。ただし、7月から9月までの間に新規申請をした場合は、翌年の9月30日までとなります。
<重症認定申請のみの方>
申請書を保健所で受付した月の翌月の1日から最初に到来する9月30日までとなります。
※ ただし、劇症肝炎、重症急性膵炎、重症多形滲出性紅斑(急性期)の方は、有効期間が6ヵ月間となります。
◆自己負担限度額は?
<一般の方>
特定疾患医療にかかる医療費のうち、保険適用後の自己負担額について、別表のとおり生計中心者の所得に応じて自己負担限度額が設定されます。
なお、別表の自己負担限度額は、一医療機関ごとの月額の限度額となります。
また、院外処方及び入院時の食事療養費については、自己負担はありません。
<重症認定を受けている方>
特定疾患医療にかかる医療費のうち、保険適用後の自己負担額については、すべて公費負担となるため、自己負担はありません。
また、院外処方及び入院時の食事療養費についても、自己負担はありません。
◆変更事項があるときは?
特定疾患医療受給者証をお持ちの方が、下記の1から3に該当する場合は、変更届、下記の4に該当する場合は、医療機関追加(変更)申請書の提出が必要になりますので、受給者証を添付(医療機関追加は除く)して、保健所に提出してください。
1 住所、氏名、加入保険(老人保健適用も含む)が変更なったとき
2 受給者証を使用しなくなったとき(治癒、死亡等)
3 県外へ転出するとき
4 特定疾患の治療に係る医療機関を変更又は追加するとき
※ なお、1の場合は、変更後の内容が確認できる書類(住所・氏名変更→住民票、
加入保険変更→健康保険証のコピーと被保険者の住民税額を確認できる書類)を添付してください。
◆受給者証の再交付を希望するときは?
紛失等で受給者証の再交付を希望する場合は、再交付申請書を提出してください。
◆申請の窓口
庄内総合支庁 子ども家庭支援課 [庄内保健所] (庄内総合支庁1階)
〒997-1392 三川町大字横山字袖東19-1
TEL 0235-66-5653
この記事に対するお問い合わせ
- 担当課:庄内総合支庁 子ども家庭支援課 [庄内保健所]
- 担当:母子保健担当
- TEL/FAX:0235(66)5653/0235(66)4053
- E-Mail:表示するにはJavaScriptを有効にしてください
