空港周辺で建物等の設置やクレーン作業等を行う方へ
空港周辺(半径約3km以内)における建物等設置の制限
制限表面高の確認申請はお済みですか?
○ 制限表面とは
空港の周りには、離着陸する航空機の安全のために、障害物のない一定の空間を確保する必要があり、
そのために、航空法で物件の高さを制限しています。
この制限している高さの面を制限表面と呼んでおり、庄内空港の周辺には「進入表面」「転移表面」及び
この制限している高さの面を制限表面と呼んでおり、庄内空港の周辺には「進入表面」「転移表面」及び
「水平表面」の3つが設定されています。 (「制限表面図」参照)
○ 制限の内容について
・制限表面の上に出る高さの建造物、植物その他の物件についてこれを設置し、植栽し、又は留置することは
禁止されています。ただし、水平表面に係る物件のうち仮設物や避雷設備などについては、空港管理者の
承認を受けて設置できる場合があります。
・制限表面の上に出ない物件であっても制限表面に近接する場合は、航空障害灯や昼間障害標識の設置
・制限表面の上に出ない物件であっても制限表面に近接する場合は、航空障害灯や昼間障害標識の設置
義務があります。
○ 照会について
物件の設置等を計画されている方は、資料を準備のうえ庄内空港事務所担当までご相談ください。
【準備していただく資料】
1.位置図(住宅地図など空港との位置関係が確認できるもの)
2.クレーン又は物件の高さ及び現地地盤の高さ(標高)
3.設置(作業)期間
2.クレーン又は物件の高さ及び現地地盤の高さ(標高)
3.設置(作業)期間
担当:庄内空港事務所施設係
TEL/FAX:0234-92-4123/0234-92-4122
TEL/FAX:0234-92-4123/0234-92-4122
● 関連する事項
「飛行に影響を及ぼすおそれのある行為の制限について」(航空法第99条の2)
空港周辺(半径約9km以内)で、花火打ち上げや気球を浮揚させることは、航空法で制限されています。
また、その外側の区域でも高さによっては禁止される場合がありますので事前にご相談ください。
こちらの件のお問い合わせ等は、
国土交通省東京航空局 庄内空港出張所
航空管制運航情報官
TEL 0234-92-4151
航空管制運航情報官
TEL 0234-92-4151
までお願いします。
この記事に対するお問い合わせ
- 担当課:庄内空港事務所
- 担当:施設係 制限表面担当
- TEL/FAX:0234-92-4123/0234-92-4122
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