現在の場所:
ホーム  »  組織別一覧 » 総務部 » 管財課 » 東日本大震災等による避難者向け職員公舎等への入居者募集について

東日本大震災等による避難者向け職員公舎等への入居者募集について

東日本大震災等により避難されている方に対する住宅支援として、職員公舎56戸を提供します。

   ※宮城県及び岩手県から避難された方の新規受付は、それぞれの県より受付終了要請がなされたことに伴い、受付を終了しています。

 

1.職員公舎の提供について

(1)提供する職員公舎

     ①山形県職員公舎:33戸

     ②国家公務員宿舎:23戸

 ※職員宿舎等は応急仮設住宅です。応急仮設住宅は、避難者が恒常的な住居を確保できるまでの間入居する住宅です。

 職員公舎の写真・間取りは「職員公舎の概要(PDF:2.4MB)」をご覧ください。

(2)入居の期間

原則、使用開始の日から2年間とする。 (知事が認めた場合は、最長3年間まで延長が可能です。)

 

  (3)入居の要件

下記のいずれかの要件を満たしている方。

①東日本大震災で被災された方

 東日本大震災により被災した方で、被災地の市町村が発行するり災証明書又は被災証明書を有している方(これらの証明書を後日準備できる方、今後発行される見込の方を含む。)、又は福島県の原子力発電所事故に伴う政府からの避難指示等を受けた区域を含む市町村から避難してきた方。

【福島県の原子力発電事故に伴い政府からの避難指示等を受けた区域を含む市町村】

南相馬市、波江町、双葉町、大熊町、富岡町、楢葉町、広野町、葛尾村、川内村、田村市、飯舘村、いわき市、川俣町

②福島県から避難された方

 平成23年3月11日時点で福島県に居住していた方又は職員公舎への入居申し込み時点で福島県に居住している方。

 

(4)入居の際の注意点

    1. 家賃、敷金、駐車場使用料は全額免除します。保証人も免除します。駐車場は1台分利用可能です(一部要相談)。
    2. 光熱水費、共益費等は入居者に負担していただきます。
    3. ガステーブル、暖房器具、エアコン、カーテン等は設置されておりません。
    4. 犬、猫、その他動物(ペット)の飼育は禁止いたします。
    5. 公舎自治会に入会していただき、自治会活動に参加していただきます。
    6. 維持管理修繕費の負担は、山形県が定める「公舎に係る使用者の費用負担運用基準」により、入居者の原因によるものは費用を徴収させていただきます。
    7. 入居者は、職員公舎を退去する場合、私物や不要物をすべて撤去していただきます。
 
 ※ 職員公舎等に入居した場合は、日本赤十字社から「生活家電セット」の寄贈を受けることができます。詳しくは、山形県危機管理課復興支援室(山形県広域支援対策本部避難者支援班)(023-630-3100)まで。
 

2.申込から入居まで


入居希望者に希望する住戸を第1希望から第2希望まで選んで申し込みをしていただきます。希望順位の住戸ごとに先着順により入居予定者を決定させていただきます。

申込み(同居者を含む)は一世帯で一つの申込といたします。

 

(1)周知の方法

申し込みのご案内について、県のホームページへの掲載、各報道機関への情報提供によって、被災者の方へお知らせします。

(2)申込方法

申込書(職員公舎特例入居申込書)は、山形県の各総合支庁・分庁舎総務課、市町村窓口、県内の避難所で配布いたします。また、県のホームページからもダウンロードできます。

申込書に必要事項を記入していただき、入居を希望する公舎を所管する総合支庁の総務課(下記の問い合わせ先参照)又は市町村窓口に申込書を持参してください。り災証明書等は抽選後の入居手続き時以降に提出していただきます。各総合支庁の総務課では、郵送での申し込みも受け付けます。

(3)申込受付期間

当面期間を定めずに募集を継続します。

 

受付時間:午前9時から午後5時

各総合支庁へ郵送する場合は、受付終了日の午後5時まで必着

(4)申込みの決定

各住戸ごとに、申込みの先着順に入居決定者を決定します。第1希望について、先に予定者が決まった場合は第2希望の住戸で決定することになります。第2希望も先に予定者が決まっている場合は、入居者が決定していない住戸で再度お申し込みいただきます。

(5)入居に必要な手続き

入居が決定した方には、決定後速やかに申込書に記載した電話番号に連絡いたします。

部屋の鍵の引渡しについては、決定した職員公舎を所管する各総合支庁にお出でいただき、入居に必要な許可申請書等を作成・提出していただくことになります。

あわせて入居資格が証明できる下記の書類を提示(その時に準備できない場合は後日提示いただいても構いません。)していただいた上で、提出書類(公舎使用申請書・り災証明書の写し等)に不備がなければ、部屋の鍵をお渡しします。

【地震による被災者】・・・り災証明書又は被災証明書

【原発による避難者】・・・被災証明書、保険証又は免許証等(住所がわかる公的証明書)

【震災時福島県に居住していた避難者】・・・保険証又は免許証等(住所がわかる公的証明書)

決定連絡時に電話連絡がつかない場合、連絡も無く必要な手続きを行わなかった場合、又は募集要件に該当しなかった場合については、入居の決定は取り消されることがあります。

(6)入居時点検

ガス・水道設備については、業者による入居時の点検を行います。場合によっては、入居後に修繕をさせていただくことがあります。

3-1.問い合わせ先及び受付窓口1(持参又は郵送の受付窓口) 

公舎の場所窓口郵便番号・住所電話番号
山形市内村山総合支庁総務企画部総務課
〒990-2492
山形市鉄砲町二丁目19の68
023-621-8106
寒河江市内村山総合支庁(西庁舎)総務企画部西村山総務課
〒991-8501
寒河江市大字西根字石川西355
0237-86-8121
村山市内村山総合支庁(北庁舎)総務企画部北村山総務課
〒995-0024
村山市楯岡笛田4の5の1
0237-47-8611
新庄市内最上総合支庁総務企画部総務課〒996-0002
新庄市金沢字大道上2034
0233-29-1205
米沢市内置賜総合支庁総務企画部総務課〒993-8501
米沢市金池七丁目1の50
0238-26-6004
長井市・小国町置賜総合支庁(西庁舎)総務企画部西置賜総務課〒993-8501
長井市高野町2の3の1
0238-88-8204
鶴岡市・酒田市庄内総合支庁総務企画部総務課〒997-1392
東田川郡三川町大字横山字袖東19の1
0235-66-5405

物件の内部見学については対応しておりませんので、公舎概要及び写真等で希望公舎を選定してください。電話でお答えできることについては、上記の総合支庁・分庁舎総務課でお答えします。

なお、「国-〇」国の職員宿舎の概要については、山形県総務部管財課(電話:023-630-2063)にお問い合わせください。

お問い合わせの窓口は土日を除き午前9時から午後5時までとなります。

 

3-2.受付窓口2(持参のみ受付窓口)

市町村役場での受付は土日を除く午前9時から午後5時までとなります。

詳しくは、このページの始めの「東日本大震災により住宅を失った方等の職員公舎への入居案内(2次募集)」をご覧ください。

4.申込手続きのフロー図

申込み手続きのフロー図(PDF:27.4kB)

5.被災者の方に提供する職員公舎一覧

 職員公舎一覧は「東日本大震災等による避難者の方の職員公舎への入居案内(PDF:234kB)」をご覧ください。



 

この記事に対するお問い合わせ

ナビゲーション

更新情報

  • 2011-05-23掲載
  • 2011-06-15入居案内、入居申込書、入居の要件、申込受付期間変更
  • 2011-07-28入居案内、職員公舎の概要、フロー図、申込受付期間変更
  • 2011-09-27入居案内、申込受付期間変更
  • 2011-10-28申込受付期間変更
  • 2011-12-15米沢市内の公舎が満室になった旨追記
  • 2011-12-28宮城県からの避難者の新規受付が終了になる旨追記
  • 2012-02-16岩手県からの避難者の新規受付が終了になる旨追記
  • 2012-05-07入居期間を最長3年間まで延長する旨追記

関連情報