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不動産取得税

被災した家屋に代わる家屋の取得に係る不動産取得税の特例措置について

被災代替家屋の取得に係る特例

被災家屋の所有者等が当該被災家屋に代わる家屋(被災代替家屋)を山形県内に平成33年3月31日までの間に取得した場合には、被災家屋の床面積相当分の不動産取得税が課されないようにする特例控除があります。

控除額 = 被災代替家屋の価格 ×( 被災家屋の床面積 / 代替家屋の床面積 )

被災代替家屋の敷地の用に供する土地の取得に係る特例

上記被災代替家屋の敷地の用に供する土地で、被災家屋の敷地の用に供されていた土地(従前の土地)に代わるものを平成33年3月31日までの間に取得した場合には、従前の土地の面積相当分の不動産取得税が課されないようにする特例控除があります。

控除額 = 代替土地の価格 ×( 従前の土地の面積 / 代替土地の面積 )

対象者

  1. 被災家屋(従前の土地)の所有者
  2. 1.の相続人
  3. 1.と同居する三親等以内の親族
  4. 1.が法人の場合における合併法人等

必要書類

  1. 不動産取得税 納税義務発生報告書
  2. 市町村が発行する罹災証明書
  3. 代替家屋(代替土地)の登記事項証明書
  4. 被災家屋の登記事項証明書
  5. 代替土地の売買契約書
  6. 被災家屋(従前の土地)の罹災した年の固定資産台帳
  7. 被災家屋(従前の土地)の所有者と代替家屋(代替土地)の所有者との関係がわかる戸籍謄本等
  8. その他(必要に応じて提出を求める場合があります)

申請の方法

必要書類を添付のうえ、代替家屋の場所を管轄する総合支庁に提出してください。

警戒区域内(福島第一原子力発電所から半径20km圏内)の家屋に代わる家屋の取得に係る不動産取得税の特例措置について

警戒区域の詳細な設定範囲(PDF・262KB)

警戒区域内の家屋に代わる家屋の取得に係る特例

警戒区域内家屋の所有者等が当該家屋に代わる家屋(代替家屋)を山形県内に警戒区域が解除された日から起算して3か月(新築の場合は1年)を経過する日までの間に取得した場合には、当該家屋の床面積相当分の不動産取得税が課されないようにする特例控除があります。

控除額 = 代替家屋の価格 ×( 警戒区域内家屋の床面積 / 代替家屋の床面積 )

警戒区域内の家屋に代わる家屋の敷地の用に供する土地の取得に係る特例

代替家屋の敷地の用に供する土地で、警戒区域内家屋の敷地の用に供されていた土地(従前の土地)に代わるものを警戒区域が解除された日から起算して3か月を経過する日までの間に取得した場合には、従前の土地の面積相当分の不動産取得税が課されないようにする特例控除があります。

控除額 = 代替土地の価格 ×( 従前の土地の面積 / 代替土地の面積 )

対象者

  1. 警戒区域内家屋(従前の土地)の所有者
  2. 1.の相続人
  3. 1.と同居する三親等以内の親族
  4. 1.が法人の場合における合併法人等

必要書類

  1. 不動産取得税 納税義務発生報告書
  2. 市町村が発行する罹災証明書
  3. 代替家屋(代替土地)の登記事項証明書
  4. 被災家屋の登記事項証明書
  5. 警戒区域内家屋(従前の土地)の移転した年の固定資産台帳
  6. 警戒区域内家屋(従前の土地)の所有者と代替家屋(代替土地)の所有者との関係がわかる戸籍謄本等
  7. その他(必要に応じて提出を求める場合があります)

申請の方法

必要書類を添付のうえ、代替家屋の場所を管轄する総合支庁に提出してください。



 

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更新情報

  • 特例措置の申請書類を変更しました(平成23年12月2日更新)
  • 旧ファイルから分割。東日本大震災(原子力災害)による県税の支援措置について(平成23年9月16日更新)

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