自動車取得税・自動車税
●被災地域(青森県・岩手県・宮城県・福島県・茨城県)にお住まいの方
●原子力発電所の事故により被災した方
●その他(津波など)の原因により被災した方
平成23年度の自動車税について
東日本大震災に関する自動車税(軽自動車を除く)の取扱いについては、次のとおりとしています。
1 被災地域(青森県・岩手県・宮城県・福島県・茨城県)にお住まいの方(申請は不要です)
・平成23年度自動車税の納期限を以下のとおり延長します。
| 被災地域 | 青森県・ 茨城県 | 岩手県 | 宮城県 | 福島県 | |||
| 延長期限 | 平成23年 6月30日 | 平成23年 9月30日 | 平成23年 10月31日 | 平成23年 10月31日 | 延長継続 | ||
・平成22年度自動車税納税証明書の有効期限を以下のとおり延長します。
青森県・ 茨城県 | 岩手県 | 宮城県 | 福島県 | |||
納期限等の 期限を 指定する地域 | 期限延長を継続する地域 | |||||
納税証明書の 交付請求日が 月の末日以外 | 納税証明書の 交付請求日が 月の末日 | |||||
車検の残存 期間あり | 平成23年 6月29日 | 平成23年 9月29日 | 平成23年 10月30日 | 平成23年 10月30日 | 車検満了日の 属する月 の末日の前日 | 交付請求日の 属する月の 翌月の末日の 前日 |
| 車検切れ | 交付請求日の 属する月の 翌月の末日の 前日 | |||||
2 自動車が被災したり、納税義務者がお亡くなり又は行方不明になられた場合で、今後自動車を使用しない場合
申し立てにより、平成23年度の自動車税から課税を保留することができます。
課税の保留を希望する方は、申立書を提出してください。
※申立書がないと課税は保留されませんのでご注意ください。
●提出先
| お住まいの地域 | 提出・お問い合わせ先 | 所 在 地 | 電話番号 |
| 村山地方・県外 | 村山総合支庁 課税課 | 〒990-2492 山形市鉄砲町2-19-68 | 023-621-8256 |
| 最上地方 | 最上総合支庁 税務課 | 〒996-0002 新庄市金沢字大道上2034 | 0233-29-1230 |
| 置賜地方 | 置賜総合支庁 税務課 | 〒992-0012 米沢市金池7-1-50 | 0238-26-6014 |
| 庄内地方 | 庄内総合支庁 税務課 | 〒997-1392 東田川郡三川町大字横山字袖東19-1 | 0235-66-5424 |
3 被災した自動車に代わる自動車を取得した場合の自動車取得税・自動車税について
東日本大震災により被災した自動車の所有者等が、それに代わる自動車を取得した場合、自動車取得税と自動車税が非課税となります。被災自動車1台につき、代替自動車1台が対象となります。
(1) 非課税となる条件
| 非課税の対象 | 代替自動車の所有者等 | |
| 自動車取得税 | 平成23年3月11日から 平成26年3月31日までに 取得した代替自動車に係る自動車取得税 | 次のいずれかに該当 ※自動車税の特例措置を受けるためには、自動車取得税が免税点 1 車検証上の所有者 2 所有権留保付自動車の場合は 車検証上の使用者 3 1、2の相続人又は合併法人・分割承継法人 以下等で課税されない場合でも、書類の提出が必要です。 |
| 自動車税 | 平成23~25年度分の 代替自動車に係る自動車税 |
(2) 手続き
次の書類を総合支庁税務担当課に提出してください。
ア 提出書類
・登録事項等証明書、又は軽自動車の場合は検査記録事項等証明書(原本)
※備考欄に「被災車両」の記載のあるものを添付
※登録事項等証明書等を(やむを得ない理由により)提出できない場合は、ご相談ください。
・抹消登録のため、ディーラー等に名義変更された場合
……運輸支局等の登録担当者印が押印された申立書
・代替自動車の取得者が相続人の場合……戸籍謄本
・代替自動車の取得者が合併法人・分割承継法人の場合……法人に係る登記事項証明書
イ 提出先
| 提出・お問い合わせ先 | 所 在 地 | 電話番号 | |
| 山形ナンバー | 村山総合支庁 課税課 分室 | 〒990-2161 山形市漆山字行段1422 | 023-686-5990 |
| 庄内ナンバー | 庄内総合支庁 税務課 分室 | 〒997-1321 東田川郡三川町大字押切新田字歌枕109-2 | 0235-66-4144 |
(3) 既に代替自動車を取得し、自動車取得税・自動車税を納税した場合
非課税申請により、納付された税額をお返しします。
4 警戒区域内(福島第一原子力発電所から半径20km圏内)にある自動車について
※警戒区域の詳細な設定範囲はこちらをご覧ください。
警戒区域内にある自動車を永久登録抹消等したときは、申告により、平成23年度分から自動車税が課税されません。
申告に必要な書類は、以下の一覧表をご覧ください。
※申告書がないと課税されますのでご注意ください。
※申告書がないと課税されますのでご注意ください。
●警戒区域から持ち出した自動車に係る申立書 PDF(72KB) Word(27KB)
●提出先
| お住まいの地域 | 提出・お問い合わせ先 | 所 在 地 | 電話番号 |
| 村山地方・県外 | 村山総合支庁 課税課 | 〒990-2492 山形市鉄砲町2-19-68 | 023-621-8256 |
| 最上地方 | 最上総合支庁 税務課 | 〒996-0002 新庄市金沢字大道上2034 | 0233-29-1230 |
| 置賜地方 | 置賜総合支庁 税務課 | 〒992-0012 米沢市金池7-1-50 | 0238-26-6014 |
| 庄内地方 | 庄内総合支庁 税務課 | 〒997-1392 東田川郡三川町大字横山字袖東19-1 | 0235-66-5424 |
5 警戒区域内にある自動車に代わる自動車を取得した場合の自動車取得税・自動車税について
警戒区域内にある自動車で、永久登録抹消等がなされたものに代わる自動車を取得した場合、自動車取得税と自動車税が課税されません。被災自動車1台につき、代替自動車1台が対象となります。
(1) 非課税となる条件
| 非課税の対象 | 代替自動車の所有者等 | |
| 自動車取得税 | 平成23年3月11日から 平成26年3月31日まで に取得した代替自動車 に係る自動車取得税 | 次のいずれかに該当 1 警戒区域内にある自動車の平成23年3月11日現在の 車検証上の所有者 2 警戒区域内にある自動車が所有権留保付自動車の 場合は、警戒区域内にある自動車の平成23年3月11日 現在の車検証上の使用者 3 1、2の相続人又は合併法人・分割承継法人 |
| 自動車税 | 平成23~25年度分の 代替自動車に係る自動車税 | 自動車取得税が非課税とされた代替自動車 ※自動車税の特例措置を受けるためには、自動車取得税が免税点 以下等で課税されない場合でも、書類の提出が必要です。 |
(2) 手続き
(3) 既に代替自動車を取得し、自動車取得税・自動車税を納税した場合
申請により、納付された税額をお返しします。
(4) 書類の提出先
| 提出・お問い合わせ先 | 所 在 地 | 電話番号 | |
| 山形ナンバー | 村山総合支庁 課税課 分室 | 〒990-2161 山形市漆山字行段1422 | 023-686-5990 |
| 庄内ナンバー | 庄内総合支庁 税務課 分室 | 〒997-1321 東田川郡三川町大字押切新田字歌枕109-2 | 0235-66-4144 |