産業廃棄物税
災害により排出された産業廃棄物税の課税免除制度について
山形県内の産業廃棄物最終処分場への産業廃棄物の搬入については、1トンにつき1,000円の産業廃棄物税が課されますが、災害が原因で排出された産業廃棄物については、産業廃棄物税の課税免除制度があります。
課税免除の申請ができる方
災害が原因で排出された産業廃棄物を、山形県内の最終処分場に搬入する方
課税免除の申請に必要なもの
- 産業廃棄物税課税免除申請書
- 課税免除の対象となることを証する書類
(市町村長発行の罹災証明書、マニフェストの写しなど)
申請の方法
産業廃棄物税課税免除申請書に記入し、必要書類を添付のうえ、搬入先の産業廃棄物最終処分場設置場所を管轄する総合支庁に提出してください。
なお、申請書の記載方法や申請の方法などについて、ご不明な点がありましたら下記までお問合せください。
| 最終処分地 | 問い合わせ先 |
| 山形市 山辺町 中山町 | 村山総合支庁課税課 (〒990-2492 山形県山形市鉄砲町2-19-68) |
| 村山市 | 村山総合支庁北村山税務課 (〒995-0024 山形県村山市楯岡笛田4-5-1) |
| 最上町 | 最上総合支庁税務課 (〒996-0002 山形県新庄市金沢字大道上2034) |
| 米沢市 | 置賜総合支庁税務課 (〒992-0012 山形県米沢市金池7-1-50) |
| 白鷹町 | 置賜総合支庁西置賜税務課 (〒993-8501 山形県長井市高野町2-3-1) |
| 酒田市 | 庄内総合支庁税務課 (〒997-1392 山形県東田川郡三川町大字横山字袖東19-1) |
後日、 提出いただいた申請の内容を審査したうえで、課税免除の可否について、申請いただいた納税義務者の方に通知します。