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やまがた緑環境税Q&A

 個人・法人共通

 1) なぜ、「やまがた緑環境税」を県民税均等割の超過課税としたのですか?
 2) 非課税措置はどのような方に適用されますか?
 3) どうやって納税すればいいのか教えてください。

 個人

 1) 個人は1人年額1,000円納めるということですが、これは子どもからお年寄り(年金生活者を含む)まで個人全員が納めなければならないのですか?
 2)個人県民税においては、平成18年度から65歳以上で前年の合計所得金額が125万円以下の方への非課税措置が廃止されていますが、「やまがた緑環境税」もこうした方々に1,000円の負担を求めるのですか?

 法人

 1) いつの事業年度から適用されますか?
 2) 申告納付しなければならない法人等はどのような法人ですか?
 3) 法人市町村民税均等割も対象になるのですか?
 4) どのように納税するのですか?
 5) 平成19年4月1日以後において初めて行う中間申告(予定申告も含む)はどのようにして行うのですか?
 6) 事務所を廃止・新設した場合の計算はどうなるのですか?
 7) 確定申告において、「やまがた緑環境税」額を申告しなかった場合はどうなるのですか?
 8) 「やまがた緑環境税」は、経費に算入できますか? 

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