税のしくみについて
「やまがた緑環境税」は、県民税均等割に上乗せする仕組みとなっていますので、県民税均等割の納税義務者と同じです。
○個人:1月1日現在で県内に住所等を有する方
(所得が一定の金額を下回る等、県民税均等割が課税されない方は非課税となります。)
【非課税の要件は・・・】
・生活保護法の規定による生活扶助受給者
・前年の合計所得金額が125万円以下の障害者、未成年者、寡婦又は寡夫
・前年の合計所得金額が住所地の市町村の条例で定める金額以下の方
○法人:県内に事務所等を有する法人
【非課税の要件は・・・】
・国、非課税独立行政法人、都道府県、市町村、地方公共団体の組合など
・日本赤十字社、社会福祉法人、宗教法人、学校法人、労働組合などの一部の公益法人で収益事業を営まないもの
・NPO法人で収益事業を行わない場合や設立から3年以内で事業が赤字の場合
県民税と一緒に納税する仕組みです。(県民税に加算される額を一緒に納めていただきます。)
○個人:年1,000円
○法人:資本金等の額に応じて2,000円から80,000円
(法人税均等割額の10%相当額)
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