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災害に関する県税の減免・軽減・特例措置

 災害に関する県税の減免 タイトル

 県では、災害を受けられた方々に対する県税の特例措置として、「減免」、「納税の猶予」、「申告・納税の期限延長」の制度を設けています。
 これらの制度の適用を受けるためには、住所地のある市町村を所管する総合支庁長への申請を行い、承認を受ける必要があります。申請手続など詳しい内容については、お近くの総合支庁税務課又は課税課におたずねください。


 減免・軽減・救済制度

●申告等の期限の延長
 ・県の全部または一部にわたり、災害により県税に関する申告や申請、納税などを定められた期限までにできないと知事が認めるときに、地域や期日を指定して(2ヶ月以内)その期限を延長するものです(申請は不要です)。
 また
 ・災害により、県税に関する申告や申請、納税などを定められた期限までできないと知事が認めるときに、納税者の申請により、期日を指定して(2ヶ月以内)そのその期限を延長することができます。

●納税の猶予
 建物などの財産が災害を受けた場合は、納税者の申請により1年以内(事情により延長した場合でも2年以内)の期間で徴収を猶予することができます。
 ただし、徴収猶予される金額が50万円を超える場合は、原則、猶予する金額に相当する担保が必要です。

●県税の減免
 地方税法や県税条例に基づき、災害により納税することが困難であると認められる一定の場合に、県税の全部または一部を免除するものです。税の種類により減免の要件が定められています。(下記の表を参照してください) 

税目減免の対象となる場合減免の割合
個人県民税・個人の市町村民税が減免された場合は、同じ割合で減免されたものとする。・市町村民税の減免割合
個人事業税・災害により受けた損害の金額が、事業用資産の価格の2分の1以上であり、かつ、前年中の事業所得が1,000万円以下であるとき。事業所得額に応じて1/4~全額
・災害により受けた住宅または家財の損害の程度が甚大で、かつ、前年中の合計所得額が500万円以下であるとき。損害割合に応じて1/4~1/2
不動産取得税・災害に遭った不動産等に代わるものとして、2年以内に取得した不動産。被災した建物等の不動産×税率
・取得した不動産が取得直後に災害を受けて滅失又は損壊したとき。・全額
自動車税・賦課期日以降納期限以前において、災害により損害を受け、相当の修繕費(時価の20%以上)を要すると認められる場合。・損害の程度により1/4~1/2
自動車取得税・災害により滅失又は損壊した自動車の代わりのものを、災害を受けた日から1年以内に取得したとき。被災した自動車の価格×税率


 


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