| 税目 | 減免の対象となる場合 | 減免の割合 |
|---|
| 個人県民税 | ・個人の市町村民税が減免された場合は、同じ割合で減免されたものとする。 | ・市町村民税の減免割合 |
| 個人事業税 | ・災害により受けた損害の金額が、事業用資産の価格の2分の1以上であり、かつ、前年中の事業所得が1,000万円以下であるとき。 | 事業所得額に応じて1/4~全額 |
| ・災害により受けた住宅または家財の損害の程度が甚大で、かつ、前年中の合計所得額が500万円以下であるとき。 | 損害割合に応じて1/4~1/2 |
| 不動産取得税 | ・災害に遭った不動産等に代わるものとして、2年以内に取得した不動産。 | 被災した建物等の不動産×税率 |
| ・取得した不動産が取得直後に災害を受けて滅失又は損壊したとき。 | ・全額 |
| 自動車税 | ・賦課期日以降納期限以前において、災害により損害を受け、相当の修繕費(時価の20%以上)を要すると認められる場合。 | ・損害の程度により1/4~1/2 |
| 自動車取得税 | ・災害により滅失又は損壊した自動車の代わりのものを、災害を受けた日から1年以内に取得したとき。 | 被災した自動車の価格×税率 |