山形県及び県内市町村は、個人住民税の特別徴収を推進しています。
◆個人住民税の特別徴収とは
個人住民税の特別徴収とは、給与支払者(事業主)が、所得税の源泉徴収と同様に、給与所得者(従業員)に毎月支払う給与から個人住民税を引き去りし、従業員に代わって市町村へ納めていただく制度です。
◆個人住民税特別徴収の対象事業主
地方税法第321条の4の規定により、給与支払者(事業主)は、従業員の人数に拘らず、すべて特別徴収義務者として個人住民税を特別徴収していただく義務があります。
※まだ実施されていない事業主の方は、お近くの市町村税務担当課へお問い合わせのうえ、お手続きください。
個人住民税特別徴収 Q&A
Q 特別徴収をすることで、どういうメリットがあるのですか?
A 従業員の皆さんは、納期ごとに金融機関へわざわざ出向いて納付する手間を省くことができ、納め忘れの心配も必要ありません。さらに、普通徴収の納期が原則として年4回(※ 一部の市町村では異なる場合があります。)であるのに対し、特別徴収の場合は年12回なので、従業員の1回あたりの負担が少なくなります。
Q 今まで特別徴収をしていなかったのに、なぜ、いまさら特別徴収をしないといけないのですか?
A 地方税法では、所得税を源泉徴収する義務のある事業主は、事業所の規模にかかわらず、事業主の皆さんの社会的義務として、従業員の個人住民税を特別徴収しなければならないこととされており、する・しないを選択できるものではありません。
Q 特別徴収を始める場合、事務が複雑になったり、大変になったりしませんか?
A 事業主の皆さんに行ってもらう主な事務は、①毎月の給与から、各市町村が通知した税額を引き去り、②引き去りした税額を翌月の10日まで各市町村に納入、③従業員の就職・退職があれば市町村に連絡、というものです。所得税のように、税額の計算や年末調整などを行う必要はありませんので、難しいものではありません。
Q 特別徴収をしなかったときは、罰則があるのですか?
A 事業主が、通知された特別徴収税額を納税しない場合は、地方税法の規定により、10年以下の懲役もしくは200万円以下の罰金が科せられます。
Q 新たに特別徴収により納税するためには、どのような手続きをすればいいのですか?
A 毎年1月31日までに提出していただく給与支払報告書(総括表)の余白(または記載欄)に、朱書きで「特別徴収へ切替」と記載のうえ、各市町村に提出してください。(※一部市町村では異なる場合がありますので、事前にお問い合わせください。)
◆個人住民税特別徴収に関するお問い合わせは下記まで
○お近くの市町村税務担当課
○山形県企画振興部市町村課 税政係(Tel.023-630-2079)
○山形県総務部税政課 納税管理担当(Tel.023-630-2071)
この記事に対するお問い合わせ
- 担当課:税政課
- 担当:納税管理担当
- TEL/FAX:023-630-2071/023-630-2136
- E-Mail:表示するにはJavaScriptを有効にしてください