「県政現場リポート」
「県政現場リポート」では、広報担当以外の県職員が、ゆめこちゃんとみらいくんの視点で、自分の担当ではない県のいろいろな仕事の現場を取材し、リポートしていきます。
第19回 「食品の衛生を監視します~みんなの健康を守るため~」
食中毒が起きやすい初夏や、年末のあわただしい時期に、スーパーマーケットの食品売り場などで立入検査が行われている様子をニュースで見たことはありませんか。今回は食品衛生の仕事を取材するため、置賜総合支庁の生活衛生課を訪ねました。
食品衛生の立入検査は「食品衛生法」に基づいて行われています。立入検査しているところをニュースで取り上げてもらうのは県民や事業者に注意を促すための特別なときで、それ以外は検査の公正を保つためにお店や工場には事前連絡をしない“抜き打ち”で実施しているのだそうです。
置賜総合支庁の生活衛生課では毎月2から4回程度、1回の検査につき計5から10カ所程度を2班に分かれて実施しているとのことでした。検査は、肉や刺身、洋生菓子、清涼飲料水、総菜、お弁当など、ほとんどの食品が対象になります。
今回の取材では、清涼飲料水製造工場の立入検査に同行させてもらいました。突然の訪問ですが、工場の方に身分証明書を提示して趣旨を説明し、工場内の立入検査が行われました。
乳肉衛生管理専門員の髙橋さんから、「食品の衛生を守るために、食品衛生法に基づき、工場内で気づいたところを指導して改善してもらっています。検査のため収去(※)した商品については、生産日や生産数量、保管状況なども詳しく聞き取りをします。間違いがあったりすると大変な影響があるので、記録をしっかりとり、検査も慎重に行っています」と教えてもらいました。
思っていた以上に厳しく検査されているんですね。これからもよろしくお願いします。
(※)「収去」(しゅうきょ):食品衛生法の規定による検査のために、商品を無償で持ち帰ること


工場内に入る時は、もちろん食品衛生監視員も手洗いをします。


検査検体として商品を収去し、工場には「収去証」を渡します。清涼飲料水の検査に必要なのは190ミリリットル缶の飲料だと9本だそうです。


本日2つの工場で収去した検体の検査は、同じ保健所にある検査課に依頼します。検査項目は大腸菌や添加物などで、食品衛生法に規定する基準に合致するかを確認します。
この記事に対するお問い合わせ
- 担当課:秘書広報課広報室
- 担当:広報担当
- TEL/FAX:023-630-2088
- E-Mail:表示するにはJavaScriptを有効にしてください
