ホーム > 教育・文化 > 教育・学校 > 教育・進学支援 > 奨学のための給付金(私立高等学校等)※希望する新入生に対する前倒し給付

更新日:2024年4月23日

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奨学のための給付金(私立高等学校等)

授業料以外の教育費負担を軽減するため、高等学校等に入学した高校生等がいる道府県民税所得割及び市町村民税所得割の合算額が非課税の世帯(家計が急変したことにより保護者等の収入が激減し、その合算額が非課税相当となった世帯を含む。)を対象に、「奨学のための給付金」を給付します。

国立・公立高等学校等については、奨学のための給付金(国公立高等学校等)をご覧ください。
※制度の概要については、文部科学省ホームページ(外部サイトへリンク)(外部ページに移動します)もご覧ください。

【希望者する新入生対象】前倒し給付について(令和6年度)

希望する新入生に対して、4月から6月分に相当する額の前倒し給付を実施します。前倒し給付を希望されない方は、7月頃に実施する通常の募集で年額分を申請できます。なお、今回前倒し給付を希望された方も、7~3月分相当額を受給するには、7月頃に改めて申請が必要です。

1 対象者

4月1日現在、次の1から3のすべてを満たす保護者等を対象に給付します。

  1. 平成26年度以降入学の高校生等(注1)の保護者等であること
  2. 保護者等が山形県内に住所を有すること(注2)
  3. 令和5年度道府県民税所得割及び市町村民税所得割の合算額が非課税である又は非課税相当と認められること(保護者等の合算額)

(注1)専修学校高等課程や、一部の各種学校等も対象となります。対象となるかどうかは、学校にお問合せください。
(注2)保護者が山形県外に住所を有する方については、お住まいの都道府県にお問合せください。
※各都道府県のお問い合わせ先は、文部科学省ホームページ(外部サイトへリンク)(外部ページに移動します)よりご確認ください。

2 給付額

給付額は以下のとおりです。

(1)全日制課程

  1. 生業扶助受給世帯:13,150円
  2. 保護者等全員の道府県民税所得割及び市町村民税所得割の合算額が非課税である又は非課税相当と認められる世帯
    (1または3の場合を除く):35,650円
  3. 保護者等全員の道府県民税所得割及び市町村民税所得割の合算額が非課税であり、又は非課税相当と認められ、15歳以上(中学生を除く)23歳未満の扶養されている兄弟姉妹を持つ高校生がいる世帯:38,000円

(2)通信制課程

  1. 生業扶助受給世帯:13,150円
  2. 保護者等全員の道府県民税所得割及び市町村民税所得割の合算額が非課税である又は非課税相当と認められる世帯:13,025円

(3)専攻科

保護者等全員の道府県民税所得割及び市町村民税所得割の合算額が非課税である又は非課税相当と認められる世帯:13,025円

専攻科については、支援対象となるための学校の要件や個人の成績等の要件があります。
これらの要件に該当するかどうかは、各学校に確認してください。

3 申請方法

(1)県内の高等学校等に在学する高校生等の保護者の方

各学校が指定する日までに、各学校へ申請書類を提出してください。

申請手続きは、学校から案内があります。
※申請期限・申請方法等は、それぞれの学校で異なりますので、在学する学校へお問い合わせください。

(2)県外の高等学校等に在学する高校生等の保護者の方

  1. 以下の申請書類をダウンロードしてください。
    令和6年度(県外)私立高校生向け申請書類一式(ZIP:480KB)
    (ダウンロードできない場合は、郵送いたします。お手数ですが下記担当までご連絡ください。)
  2. 申請書類を作成の上、下記担当まで書類を郵送してください。
    申請期限:令和6年5月31日(金曜日)※当日消印有効

申請された方から順次支払いを行いますが、支払い手続きには時間がかかる場合がありますのでご了承ください。

4その他

  • 申請内容に虚偽があったことが判明したとき等必要がある場合は、給付金を返還していただく場合があります。
  • 申請者は、保護者等の当該年度の道府県民税所得割額又は市町村民税所得割額に変更が生じたときは、関係書類を添えて知事に報告しなければなりません。

お問い合わせ

総務部高等教育政策・学事文書課私学宗務担当

住所:〒990-8570 山形市松波二丁目8番1号

電話番号:023-630-2191