「山形県統計調査条例」の全面改正について
平成19年5月、プライバシー意識の高まりへの対応や統計データの活用を図るため、国が実施主体となっている統計調査について定める「統計法」が全面改正されました(平成21年4月1日全面施行)。
これを受け、山形県が実施主体となっている統計調査について定める「山形県統計調査条例」についても全面改正を行いました(平成21年4月1日施行)。
統計調査条例改正のポイント
1.県基幹統計調査制度の創設
県が実施する統計調査のうち、政策の企画立案やこれを実施するうえで特に重要なものなどを「県基幹統計調査」と位置づけ、調査対象者の報告義務や義務違反への罰則適用、調査員などと名乗り調査票をだましとる行為(いわゆる「かたり調査」)の禁止なども盛り込みました。
2.新しい統計利用制度の創設
統計法での新たな統計利用制度を踏まえ、条例においても、学術研究機関等からの委託に応じて統計データを個別に分析・集計するオーダーメイド集計や、個別情報を認識できないように加工した調査票データの提供制度(匿名データの作成・提供)を創設し、統計データの活用を促進していきます。
3.新しい統計利用制度に伴う秘密保護制度の創設
県統計調査の一層の信頼性を確保するため、統計データの利用者に対して適正な管理義務と守秘義務を課し、秘密の保護を図るとともに、その義務違反等に対して罰則を設けました。
条例の対象となる県統計調査
県基幹統計調査
県が独自に行っている統計調査のうち、特に重要と認められるものです。
これまでに県基幹統計調査として指定したものは次の2つです。
- 山形県鉱工業生産動態統計調査
- 山形県社会的移動人口調査
その他の県統計調査
県の統計調査のうち県基幹統計調査に指定しないものは、その他の統計調査として取り扱います。
※国勢調査や人口動態調査などの全国的な統計調査は、法律に基づき国からの委託を受けて実施するものであり、県条例ではなく統計法が適用されます。
※統計法の改正について詳しく知りたい場合は、総務省統計局のホームページをご覧ください。
この記事に対するお問い合わせ
- 担当課:統計企画課
- 担当:統計利用推進班
- TEL/FAX:023-630-2183/2185
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