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統計の役割と個人情報の取扱いについて

平成17年4月1日に「個人情報保護法」が全面施行されたことを契機として、個人情報やプライバシーに関する意識が高まってきています。ここでは統計における個人情報の取扱いについてQ&A形式で説明します。

Q1 統計調査はなぜ必要なのですか?

A1

  産業構造や雇用形態、生活様式を適確に把握することが、行政機関が各種施策を企画立案したり、企業や個人が事業の実施や学術研究を行う際の基本となります。

  例えば国勢調査の結果は、選挙区の改定、地方交付税交付金の算出をする際に用いられるのをはじめ、少子・高齢関連、防災関連の行政上の施策など広範な場面で利用されます。

 このように、皆様の御協力のもとに作成される正確な統計情報が、たいへん重要な役割を果たしています。

Q2 統計調査にはどうしても答えなければならないのですか?

A2

  不完全や不正確な回答が多かったり、回答を拒まれたりすると、社会・経済の状況を正確に表した調査結果にならないおそれがあります。

 このため、『統計法』及び『山形県統計調査条例』では、国及び山形県の重要な統計調査である基幹統計調査(例:国勢調査、労働力調査、家計調査など)を行う場合には、「報告を求められた者は、これを拒み、又は虚偽の報告をしてはならない」と定められています。

 皆様の御理解と御協力をよろしくお願いいたします。

Q3 プライバシーは保護されるのですか?

A3

  『統計法』及び『山形県統計調査条例』では、統計調査によって集められた情報などを統計の作成に関連する目的以外に利用・提供した者や、守秘義務規定に違反した者に対する罰則が規定されていますので、安心して調査に御協力ください。

Q4 『個人情報保護法』があるのだから、統計調査では、個人情報に関することは答えなくてもよいですか?

A4

   個人情報保護法は、個人情報を収集・保有する民間の事業者に対するルールを定めています。

 統計調査を行う場合の個人情報には、「個人情報保護法」は適用されず、秘密の保護を厳格に規定した「統計法」が適用されますので、安心してお答えください。

Q5 統計調査で居住者の情報提供を求められましたが、提供したら個人情報保護法違反になりませんか?

A5

  個人情報保護法では、民間の個人情報取扱事業者は、原則として、あらかじめ本人の同意を得ないで個人データを第三者に提供してはならないとされていますが、例外として「法令に基づく場合」などは提供することが認められています(個人情報保護法第23条第1項)。

 統計法第30条に基づく協力の要請があった場合は、この「法令に基づく場合」に該当することから、要請を受けた者は、個人情報であっても本人の同意なしに情報提供することが認められています。

 例えば、国勢調査の実施に際し、アパートなどに居住する方の中には、たびたび訪問しても昼夜を問わず不在なためお会いすることができない場合もあります。このような場合、調査員が管理人の方などに対し、統計法第30条に基づき、その世帯の居住の有無の確認、世帯数の数などをお伺いするなどの協力の要請を行うことがあります。

  • 「行政機関の長は、(中略)基幹統計調査を円滑に行うためその他基幹統計を作成するため必要があると認めるときは、地方公共団体の長その他の関係者に対し、協力を求めることができる。」(統計法第30条)
関連サイト
総務省統計局のホームページ
「山形県統計調査条例の全面改正について」(山形県ホームページ)

これからも、県民の皆様の御理解と御協力をよろしくお願いいたします。



 

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更新情報

  • 平成21年6月17日:掲載場所移動。
  • 平成21年5月12日:新統計法に併せて修正。
  • 平成21年4月22日:政策推進部から総務部へ移動。
  • 平成20年2月27日:新規作成

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