指定居宅サービス事業者の指定取消について
2006年3月7日(火)
下記の居宅サービス事業者に対して、介護保険法第77条第1項の規定により指定取消を行います。
1 指定取消の内容
法人名 株式会社きらら
代表者氏名 代表取締役 稲毛 正利
サービスの種類 特定施設入所者生活介護
事業所の名称 介護付有料老人ホームサンメイトきらら
事業所の所在地 山形県米沢市徳町4番26号
指定年月日 平成16年7月30日
2 指定取消年月日
平成18年3月24日
3 指定取消の理由
(1) 介護付有料老人ホームサンメイトきららの利用者が外泊中の期間において、当該事業所で特定施設入所者生活介護サービスを提供していないにもかかわらず、特定施設入所者生活介護サービスを提供したものとして、居宅介護サービス費を不正に請求、受領した。
(法第77条第1項第3号該当)
(2) 山形県置賜総合支庁が行った介護付有料老人ホームサンメイトきららに対する実地指導の際に、事業所の従業員が職員の質問に対して、事実と異なる虚偽の答弁を行った。
(法第77条第1項第5号該当)
健康福祉部 長寿社会課 介護保険推進室
電話番号:
023-630-3120
プレスリリース資料
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