口蹄疫のまん延を防止するための家畜の移入禁止措置について
2010年5月27日(木)
宮崎県における口蹄疫発生に係る口蹄疫のまん延を防止するため、家畜伝染病予防法第32条及び山形県家畜伝染病まん延防止規則第4条の規定により、移入を禁止する家畜、県外の区域及び期間を次のとおり指定し、本日(5月27日)付け告示しました。詳細は下記プレスリリース資料をご覧下さい。
1 指定する家畜
牛、めん羊、山羊、豚、水牛、しか及びいのしし
2 指定する県外の区域
宮崎県、熊本県、大分県及び鹿児島県
3 禁止期間
平成22年5月27日から当分の間
農林水産部 畜産課
電話番号:
023-630-2470
家畜の移入禁止
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