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口蹄疫のまん延を防止するための家畜の移入禁止措置の解除等について

2010年7月27日(火)

宮崎県の口蹄疫発生に係る家畜の移動制限・搬出制限が、本日、全て解除されました。

これに合わせ、本日(7月27日)付けで、宮崎県及び隣接する熊本県、大分県、鹿児島県から本県への移入禁止措置を、別添告示のとおり、全て解除するとともに、県内の空港における靴底消毒についても、本日をもって終了しますのでお知らせします。

 

(参考)県内への口蹄疫の侵入を防止するため、

  • 家畜伝染病予防法第32条及び山形県家畜伝染病まん延防止規則第4条の規定に基づく平成22年5月県告示第497号により、移入を禁止する家畜、県外の区域及び期間を以下のとおり指定。
 
  1. 指定する家畜
  牛、めん羊、山羊、豚、水牛、しか及びいのしし
 
  1. 指定する県外の区域
  宮崎県、熊本県、大分県、鹿児島県
 
  1. 禁止期間
  平成22年5月27日から当分の間
 
  • 平成22年6月8日より、山形空港及び庄内空港の搭乗出入り口等へ消毒マットを設置して、靴底消毒を実施。

生活環境部 危機管理課
電話番号 023-630-2550
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