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県民への対応の違いについて

ご意見


 捨て猫の件で保健所(生活衛生課)に処理してくれる様に連絡したところ、幾らお願いしても、法律で猫は捕獲し処理する事は出来ないという事で申請書を貰い帰って来ました。公民館の敷地内でしたので町内会長に申請書を渡し、又役所から言われたことを伝え、会長に処理をお任せいたしました。その後会長が、私と話をした担当課に何が何でも処理してくれる様電話したところ、午後から引き取りに行くと言う事で職員が2人で取りに来ました。<br> この様な扱は、日本国憲法第3章第14条第1項及び第15条第2項を無視していることではないのか。長が付く人とか、バッチ(議員)をつけた人とかのいう事は聞くと言う様な行政ではあって成らない事ではないですか。




県の取組状況


 御指摘のとおり、すべての国民は法の下に平等であると規定されております。 行政行為は、法に基づき行われていることから、当然、信条、社会的身分等により公平性を欠く対応がなされることは適切ではありません。 このたび、捨て猫の引取の件で応対した職員の行為言動が、御意見にありましたような受け止めをされる内容であったことについては適切な対応でなく、御不信をいだかせたことに対しお詫び申し上げます。 県では、猫を捕獲し処理できないということを説明し、町内会の方々からも御理解いただき、町内会の方々から適切な対応をしていただいたところです。 今後は、県民の方々に不審を抱かせるようなことのないように対処して参ります。
庄内総合支庁 生活衛生課
受付日:2005年10月12日(水) 掲載日:2005年10月12日(水) ジャンル: 行政改革
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