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県職員アパート及び住居手当について

ご意見


空室が多い県職員アパートがあるようですが、設置している必要はあるのでしょうか。

また、民間アパートに住んでいる県職員には住宅手当は支給されますか。(2009.2.23)




県の取組状況


県では、事務及び事業の円滑な運営に資する目的から職員アパートを設置しておりますが、その年度の人事異動によって、入居率に変動が生じております。また、様々な事情で公舎に居住できず、民間アパートに居住せざるを得ない場合も生じているのが実情です。入居率の低い職員アパートについては、実態を踏まえ、当該職員アパートの必要性を再検証するとともに、廃止するなどの見直しを行ってきております。

また、御質問ありました住居手当に関しては、民間アパートなどに居住している職員が月額12,000円を超える家賃を負担している場合には、条例の規定に基づいて月額27,000円の範囲内で住居手当が支給されることとなります。(2009.3.17 その他)

総務部 人事課・管財課
受付日:2009年2月23日(月) 掲載日:2009年5月15日(金) ジャンル: その他
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