入札制度について【フォローアップ】
ご意見
吉村知事の選挙公約に、「入札・発注、物品調達等は県内企業を優先条件に」とありましたが、どうなっていますか。(2009.2.26)
県の取組状況
【前回回答】県が行う契約については、地方自治法第234条により、一般競争入札、指名競争入札、随意契約、せり売りの方法によるとされています。
契約の原則は一般競争入札であり、地方自治法施行令で定める場合に該当するときに限って一般競争入札以外の方法によることができるとされています。
本県の契約制度については、より透明性、公正性を確保しつつ競争性を高める観点から、これまで幾多の改正を行い、参加資格のある者が誰でも参加できる一般競争入札(条件を付す場合があります。)の推進を図って参りました。
御質問の知事公約の実現については次のように進めて参ります。
①公共事業については、地元企業でできることは、品質や適正な競争の確保を前提として、極力、地元企業に発注できるよう入札契約制度の再検討を行って参ります。特に地元企業が行う「災害時の応急対策」、「除排雪」、「道路、河川、公園等の清掃や環境整備」等の地域貢献活動については、総合評価落札方式においても、さらに配慮が必要と考えております。
②一方で技術力の向上がなければ品質の低下につながることから、技術移転にも資する「全国的な企業と地元企業が共同で受注できる仕組み」を新たに導入して参ります。
③県内の国の直轄事務所に対しては、「より一層、工事の発注に際し、極力地元企業が受注できるよう」申し入れをしていきます。
④物品等の調達については、適正な競争を確保しつつ、「県民主義、県内経済のための地産地消」の観点に立ち、県内中小企業の振興に資することができるよう、検討して参ります。(2009.3.12検討)
【現在の取組状況】平成20年3月に知事公約の実現に向けた取組状況につきまして4項目の回答をいたしておりますが、それぞれの入札契約制度の改善につきましては下記のとおり取組みを進めております。
① 平成21年4月から、品質と価格で総合的に優れた者を落札者とする「総 合評価落札方式」において、実施件数が少ない「標準型(技術的工夫の余地 が大きい工事)」を除く全ての入札において、地域貢献活動の評価を必須で 設定することに改め、地元企業がより受注しやすくなるようにいたしまし た。
② これまで、工事実績や技術力が不足することから、地元企業が入札に参加 できなかったような工事及び業務委託について、地元企業に対する実績要 件の緩和や全国的な企業の技術と地元企業の技術を組み合わせることによ り対等な立場で業務を分担して履行してもらうことなど、地元企業でも受 注が可能になる新たな制度を、それぞれ平成21年6月及び8月に導入しま した。
③ 平成21年4月及び8月に、県内にある国の直轄事務所と入札契約制度に 関する意見交換を行い、地元企業への発注機会増大などの諸課題に関する 情報交換を実施しました。また、同年4月には知事より国土交通省東北地 方整備局に対し、7月には知事と県議会議長の連名で、農林水産省と国土 交通省に対し、国直轄事業の発注にあたり、地元企業への発注率の向上に 配慮して欲しい旨の要請も行っています。(2010-2 実施予定、実施中・実施済)