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引火性溶剤を用いるドライクリーニング工場の建築基準法第48条ただし書き許可基準(案)に対する意見募集の結果について

 「引火性溶剤を用いるドライクリーニング工場の建築基準法第48条ただし書き許可基準(案)」について、県民の皆様から御意見を募集したところ、以下のとおり御意見をいただきました。貴重な御意見をありがとうございました。

1 意見の募集期間

平成23年10月25日(火)から平成23年11月11日(金)まで

2 提出された意見の件数

7件(8項目)

3 提出された意見の概要及び意見に対する県の考え方

引火性溶剤を用いるドライクリーニング工場の建築基準法第48条ただし書き許可基準(案)に寄せられた意見の概要及び意見に対する県の考え方【PDF108Kb】

4 公表資料

  1. 「引火性溶剤を用いるドライクリーニング工場の建築基準法第48条ただし書き許可基準(案)」【PDF206Kb】
  2. 関係資料「引火性溶剤を用いるドライクリーニングを営む工場に係る建築基準法用途規制違反への対応及び同法第48条の規定に基づく許可の運用について(技術的助言)」【PDF1.05Mb】


 

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  • 2011-11-21掲載