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悪質商法の被害防止のために

悪質な業者は、様々な手口や強引な勧誘などで消費者を騙そうと絶えず狙っています。山形県内でも、健康ブームや高齢者等の健康不安につけ込んで商品等を販売する「悪質商法事案」が発生しています。一人で契約しないで、家族や身近にいる人に相談しましょう。
 


 1.催眠(SF)商法

「新商品を紹介する。」「日用品をあげる。」などと言って、空き店舗や民家の車庫などに人を集め、日用品を無料で配った後、雰囲気を盛り上げ、最後に高額な健康商品(器具)などを売り付けるもの。


 

2.資格商法・資格商法二次被害

公的資格を掲げて「講座を受ければ国家試験が免除になる。必ず合格する。」と偽る。また、既に受講料金を全納し講座が修了しているのに「まだ修了していない。登録を抹消するため抹消料金が必要だ。」などと嘘の電話を架け、高額な料金を請求するもの


 

3.点検商法

無料点検や公共機関からの依頼を装って各家庭を訪問し、「シロアリ被害に遭っている」「トイレファンが漏電し ている。」「下水の汚れがひどい。」などと不安をあおるような説明をして、商品を売り付けたり工事を契約させ、高額な料金を請求するもの。

また、企業等に消火器の点検に訪れ、高額な点検料を請求する手口もある。


 

4.かたり商法

「消防署の方から消火器の点検に来ました。」「郵便局の指導でこの表札を取り付けることになりました。」などと、あたかも公共機関などから来たような紛らわしい言い方と服装で、消火器、火災警報器、表札、電話機、ガス警報器などを売り付けるもの。


 

5.送り付け商法(ネガティブ・オプション)

注文していない商品を一方的に送り付け、消費者が受け取ったことで買ったものとみなし、一方的に代金を請求するもの。


 

6.内職商法

宛名書きやチラシ配りなど「在宅の内職で多額の収入を得ることができる。登録料のローンはそれを上回る収入で楽々返済が可能。」などと称して勧誘するが、実際はほとんど収入が得られず、最後には登録料等のローン返済のみが残ってしまうもの。


 

7.マルチ商法

自分で商品を購入するとともに、購入者を新たに探すと自分の地位が上がりバックマージンも入るというものであるが、実際は商品が売れず、借入ローンの返済と大量の商品を抱え込んでしまう人がほとんどである。


 

8.利殖商法

「元本保証」や「高配当・高金利」をうたって投資などに誘い、お金を集めて騙し取るもの。


 

被害に遭わないためのポイント


1.相手をよく確認しましょう

氏名や身分、会社名、電話番号、住所を必ず確認し、何の用件かをしっかり聞きましょう。車で来た場合は、ナンバーも確認しましょう。


 

2.安易に個人情報を教えない

知らない業者に個人情報を教えてしまうと、その情報を基にしつこく勧誘される可能性があります


 

3.うまい話とやさしい言葉に注意

悪質なセールスマンは、聞いているうちにその気にさせるテクニックを持っています。うまい話、絶対儲かる話の裏には大きな危険が潜んでいます。

必要な商品の購入や点検修理等は、地元の信頼できる業者に頼みましょう。


 

4.ハッキリ断る

業者への「けっこうです。」「よろしいです。」などのあいまいな返事は、

  • 「契約して結構です。」
  • 「契約してよろしいです。」

と受け取られてしまいます。必要なければ、最初の電話や訪問の時に、ハッキリ「必要ありません。」と断りましょう。

 しつこい勧誘電話でも、ハッキリと断り続けましょう。


 

5.よく考えて契約しましょう

セールスマンの話と契約書の内容が違う場合もあり ますので、契約書の内容は、面倒でも自分で確かめましょう。

また、その場で契約しないで、本当に必要かどうか、もう一度よく考えてみましょう。


 

6.クーリング・オフ制度の利用

よく考えて契約しても、後で解約したくなることは誰でもあります。

契約してからでも、不利益を被ることなく契約解除できる「クーリング・オフ」の制度を利用して契約を解除しましょう。 (ただし、商品の種類や契約日からの日数などの条件があります。)


 

クーリング・オフ制度


クーリング・オフとは、契約締結後一定期間内であれば、消費者からの通知で違約金等の一切の不利益を負うことなく、契約の撤回や解除を無条件で出来る制度です。


1.クーリング・オフの手続き方法

クーリング・オフは、相手の業者に、電話ではなく「配達証明付き内容証明郵便」で行うことが確実で適当です。

クレジット会社とも契約した場合は、クレジット会社にも同じ通知をしましょう。

郵便局の消印が、契約書面を受け取った日を含めてクーリング・オフ期間内であれば有効です。


■主なクーリング・オフ期間■

◆訪問販売・電話勧誘販売・特定継続的役務

  • 法律に定められた契約書面を交付(受領)された日から8日以内

◆マルチ商法・内職商法・モニター商法

  • 法律に定められた契約書面を交付(受領)された日から20日以内

※ 契約書面を受け取っていない場合や受け取った契約書面にクーリング・オフが出来る旨の記載がない場合は、期間を過ぎてもクーリング・オフが可能です。


2.クーリング・オフが出来ない場合

  • 購入した商品や役務(屋根の修繕や改良、知識の教授など)が法律により指定されていない場合
    (特定商取引に関する法律により指定されています。)
  • 総額が3,000円未満の商品を受け取り、代金を全額支払った場合
  • 消耗品として指定されている化粧品等で、一部消費し、消費すればクーリング・オフが出来ない旨が書面に記載されている場合
  • 通信販売により購入した商品

3.契約解除通知書の記載例


通知書

※ 契約解除通知書は、他に2通複写し、合計3通を郵便局に持参し、証明を受けて郵便局員立合のもと、1通は封書で相手業者に、1通は郵便局保管、最後の1通は申込み者が保管することとなります。


※ 内容証明郵便用の用紙は文房具店で販売しています。


悪質商法でお困りの方、情報をお持ちの方は、最寄りの警察署、交番、駐在所、または、下記へご相談ください。
○ 悪質商法相談コーナー (山形県警察本部生活環境課)
023-642-4477
 

 



 

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