落とし物(遺失物)の取り扱いについて
落とし物の手続きについて、Q&A形式でご案内しています。 Q.落とし物をしたときは? A.すみやかに遺失届(落とし物をした届出)を出してください。
Q.落とし物を拾ったときは? A.「道路上や公園内など」と「駅やデパートなどの施設の中」とでは、落とし物の差出先が異なります。 Q.「道路上や公園内など」で拾った場合は? A.落とした人に返すか、もよりの警察署、交番、駐在所に差し出してください。
Q.「駅やデパートなどの施設の中」で拾った場合は? A.駅員や店員などに差し出してください。
お困りの方は落とし物でお困りの方は、最寄の警察署にご相談ください。 こちらです⇒ 県内の警察署一覧のページへ |