平成19年6月1日「探偵業の業務の適正化に関する法律」が施行されました。
探偵業を営もうとする人は、探偵業を開始しようとする日の前日までに、営業所ごとに、営業所の所在地を管轄する警察署長を経由して、都道府県公安委員会に「探偵業営業開始届出書」を提出しなければなりません。
なお、探偵業法施行日に現に探偵業を営んでいる人が、引き続き探偵業を営む場合には、施行日から1月以内に営業の届出をしなければなりません。
1.探偵業務の定義
探偵業務とは、
他人の依頼を受けて、特定人の所在又は行動についての情報であって当該依頼に係るものを収集することを目的として面接による聞込み、尾行、張り込みその他これに類する方法により実地の調査を行いその調査結果を当該依頼人に報告する業務
をいいます。この探偵業務を行う営業を「探偵業」といいますが、専ら、報道機関の依頼を受けて、その報道の用に供する目的で行われるものは除かれます。
2.探偵業を営むことができない者(欠格事由)
- 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
- 禁錮以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者
- 最近の5年間に、この法律の規定に基づく営業停止命令又は営業廃止命令に違反した者
- 暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
- 営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者でその法定の代理人が上記の1から4までのいずれかに該当するもの
- 法人でその役員のうちに上記の1から4までのいずれかに該当する者があるもの
3.探偵業者に対する義務等
- 名義貸しの禁止
探偵業の開始の届出をした者は、自己の名義をもって、他人に探偵業を営ませてはいけません。
- 書面の交付を受ける義務
契約を締結しようとするときは、依頼者から調査結果を違法な行為のために用いない旨を示す書面の交付を受けなければなりません。
- 重要事項の説明
契約前に依頼者に対して重要事項等について書面を交付して説明しなければなりません。
- 契約内容に関する書面の交付
契約後に依頼者に対し当該契約の内容を明らかにする書面を交付しなければなりません。
- 探偵業の実施に関する規制
調査結果が、違法な行為のために用いられることを知ったときは、当該探偵業務を行ってはなりません。
- 秘密の保持など
正当な理由がなく業務上知り得た秘密を漏らしてはなりません。探偵業務に従事する者でなくなった後も同じです。
業務上作成又は取得した資料について不正又は不当な利用を防止するため必要な措置をしなければなりません。
- 教育
使用人その他の従業員に対し、探偵業務を適正に実施させるため、必要な教育を行わなければなりません。
- 名簿の備付けなど
営業所ごとに、使用人その他の従業員の名簿を備えて、必要な事項を記載しなければなりません。
- 届出を証する書面の掲示
営業所ごとに届出した際に交付される書面を営業所の見やすい場所に掲示しなければなりません。
4.罰則(例)
- 営業停止命令又は廃止命令違反→ 1年以下の懲役又は100万円以下の罰金
- 営業届出義務違反(無届出営業)→ 6月以下の懲役又は30万円以下の罰金
5.申請様式
- 探偵業開始届出書
- 探偵業変更届出書
- 探偵業届出証明書再交付申請書
- 探偵業廃止届出書
6.手数料(山形県収入証紙で納入)
| 手続きの種類 |
手数料 |
| 探偵業開始届出 |
3,600円 |
| 変更届出 |
1,500円 |
| 届出証明書の再交付 |
1,000円 |
7.探偵業開始届出書に添付しなければならない書類
- 履歴書
- 住民票の写し(本籍記載のあるもの。外国人は外国人登録原票の写し)
- 欠格事由のいずれにも該当しない旨の誓約書
- 市町村長の身分証明書(破産者で復権を得ない者に該当しない旨の証明)
- 登記事項証明書(成年被後見人、被保佐人に該当しない旨の証明)
- 法人の場合は、定款、登記事項証明書及び役員全員に係る上記1から5に掲げる書類