自動車運転代行業について
1.自動車運転代行業務の概要(1) 自動車運転代行業とは他人に代わって自動車を運転する役務を提供する営業で
いずれにも該当するもの(自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律(以下、代行業法)第1条) (2) 自動車運転代行業の一般的な形態 2.自動車運転代行業の認定申請手続き(1) 認 定自動車運転代行業をはじめようとする方は、都道府県公安委員会の認定を受る必要があります。 (2) 自動車運転代行業の要件次のいずれかに該当する方は、自動車運転代行業を営むことができません。 ア.成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ない方 イ.次の事項に該当し、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しない方 (ア)禁錮以上の刑に処せられた方 (イ)代行業法の規定、若しくは道路運送法の規定又は道路交通法の規定に違反し、若しくは道路交通法の規定による命令に違反して罰金の刑を受けた方
ウ.最近2年間に代行業法の規定による営業停止命令又は営業廃止命令に違反する行為をした方 エ.暴力団関係者等強いぐ犯性が認められる方 オ.未成年者の中で、親権者又は後見人から営業を営むことについて許可された方及び婚姻をして成年者とみなされた方、以外の方 カ.代行運転自動車の運行により生じた利用者その他の者の生命、身体又は財産の損害等に対して必要な損害賠償措置を講じない方 キ.安全運転管理者等を選任しない方 ク.法人でその役員のうちに上記ア~エに該当する者があるもの (3) 認定申請自動車運転代行業を営もうとする方は、必要事項を記載した申請書等を主たる営業所の所在地を管轄する警察署に提出する必要があります。 (4) 申請に必要な書類等ア.認定申請書 イ.添付書類
※1 成年被後見人又は被保佐人とする記録がない旨の登記事項証明書 証明書の交付申請の手続きは、成年被後見人又は被保佐人とする記録が「登記されていないことの証明申請書」を東京法務局(後見登録課)に提出し、証明書の交付を受けることになります。 申請書用紙は、東京法務局(後見登録課)のほか、最寄りの法務局・地方法務局及びその他の支局等で入手することができます。なお、郵送申請の場合、東京法務局(後見登録課)で申請書を受理してから証明書が交付されるまで7~10日かかります。 ●山形法務局 住所 山形市緑町一丁目5番48号 山形地方合同庁舎 電話 023(625)1321 ※2 安全運転管理者制度について 詳細についてはこちらへ⇒安全運転管理者制度についてのページへ ウ.申請手数料 13,000円分の山形県証紙 (5) 認定までの期間認定申請をしてから、認定を受けるまで約40~50日かかりますので、ゆとりをもって申請してください。 3.自動車運転代行業車の義務と禁止行為(1) 第二種免許代行運転自動車の運転者は第二種免許が必要です。(平成16年6月1日から) (2) 標識表示関係
(3) 随伴用自動車(業者の車)への同乗禁止代行業者が顧客を随伴用自動車に同乗させることは禁止されています。お店等から駐車場までのわずかな距離でも同乗できません。 4.自動車運転代行業者一覧 |

