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自動車運転代行業について

1.自動車運転代行業務の概要


(1) 自動車運転代行業とは


他人に代わって自動車を運転する役務を提供する営業で

  • 主として夜間において酔客に代わって運転するもの
  • 顧客を顧客の自動車に乗車させるもの
  • 常態として顧客の自動車に営業に供する自動車が随伴する

いずれにも該当するもの(自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律(以下、代行業法)第1条)


(2) 自動車運転代行業の一般的な形態

概要図
 

2.自動車運転代行業の認定申請手続き


(1) 認 定


自動車運転代行業をはじめようとする方は、都道府県公安委員会の認定を受る必要があります。
(代行業法第4条、第5条第5項)


(2) 自動車運転代行業の要件


次のいずれかに該当する方は、自動車運転代行業を営むことができません。


ア.成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ない方

イ.次の事項に該当し、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しない方

 

(ア)禁錮以上の刑に処せられた方

(イ)代行業法の規定、若しくは道路運送法の規定又は道路交通法の規定に違反し、若しくは道路交通法の規定による命令に違反して罰金の刑を受けた方

  • 道路運送事業の無許可営業、つまり白タク行為等
  • 無免許、最高速度違反、酒気帯び運転、過労運転、放置行為の下命・容認行為
  • 無免許、最高速度違反、酒気帯び運転、過労運転、放置行為の下命・容認行為に係る自動車の使用制限命令
  • 最高速度違反、放置行為、過労運転の使用者に対する指示に係る自動車の使用制限命令

 

ウ.最近2年間に代行業法の規定による営業停止命令又は営業廃止命令に違反する行為をした方

エ.暴力団関係者等強いぐ犯性が認められる方

オ.未成年者の中で、親権者又は後見人から営業を営むことについて許可された方及び婚姻をして成年者とみなされた方、以外の方

カ.代行運転自動車の運行により生じた利用者その他の者の生命、身体又は財産の損害等に対して必要な損害賠償措置を講じない方
(自動車運転代行業用保険の基準=対人8,000万円、対物200万円、車両200万円以上の補償)

キ.安全運転管理者等を選任しない方

ク.法人でその役員のうちに上記ア~エに該当する者があるもの
(役員とは、業務を執行する社員、取締役又はこれらに準ずる者をいい、名称の如何にかかわらず、法人に対し業務を執行する社員、取締役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。)


(3) 認定申請


自動車運転代行業を営もうとする方は、必要事項を記載した申請書等を主たる営業所の所在地を管轄する警察署に提出する必要があります。


(4) 申請に必要な書類等

ア.認定申請書

認定申請書の用紙は、こちらのサイトからダウンロードし印刷するか、所轄警察署の交通窓口へお越しください。

↓↓こちらです↓↓

・認定申請書用紙【PDFファイル】

・記載例【PDFファイル】


イ.添付書類
 

添付書類個人申請法人申請
戸籍抄本または謄本

(役員全員分)
(外国人国籍の場合)外国人登録原票の写し

(役員全員分)
成年被後見人又は被保佐人とする記録がない旨の
登記事項証明書 ※1

(役員全員分)
損害賠償措置に関するもの
(運転代行保険証書等の写し)
安全運転管理者選任に関する書類 ※2
(住民票抄本、運転記録証明書、運転経歴証明書、写真)
法人登記簿謄本×
定款又はこれに代わる書類×
役員名簿(氏名、住所が記載されたもの)×

(役員全員分)
(申請者が未成年者の場合)
・未成年者登記簿謄本
・法定代理人に関するもの
×
  ○印は必要、△印は場合による、×印は不要
 


※1 成年被後見人又は被保佐人とする記録がない旨の登記事項証明書


証明書の交付申請の手続きは、成年被後見人又は被保佐人とする記録が「登記されていないことの証明申請書」を東京法務局(後見登録課)に提出し、証明書の交付を受けることになります。

申請書用紙は、東京法務局(後見登録課)のほか、最寄りの法務局・地方法務局及びその他の支局等で入手することができます。なお、郵送申請の場合、東京法務局(後見登録課)で申請書を受理してから証明書が交付されるまで7~10日かかります。


●山形法務局 住所 山形市緑町一丁目5番48号 山形地方合同庁舎

電話 023(625)1321


※2 安全運転管理者制度について


詳細についてはこちらへ⇒安全運転管理者制度についてのページへ


ウ.申請手数料

13,000円分の山形県証紙


(5) 認定までの期間


認定申請をしてから、認定を受けるまで約40~50日かかりますので、ゆとりをもって申請してください。



3.自動車運転代行業車の義務と禁止行為


(1) 第二種免許


代行運転自動車の運転者は第二種免許が必要です。(平成16年6月1日から)


(2) 標識表示関係


代行随伴


(3) 随伴用自動車(業者の車)への同乗禁止


代行業者が顧客を随伴用自動車に同乗させることは禁止されています。お店等から駐車場までのわずかな距離でも同乗できません。


4.自動車運転代行業者一覧


 
 

 



 

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