自動車保管場所証明手続
対象となる自動車
自家用自動車(軽自動車を除く。)
自家用自動車の申請適用地域
「平成12年6月1日における市及び町」の区域に使用の本拠の位置がある場合
車庫証明が必要な場合
- 新規登録:新車、中古車を購入したとき。
- 変更登録:住所又は使用の本拠の位置に変更があったとき。
- 移転登録:所有者の変更があったとき。
保管場所の要件
- 自動車の使用の本拠の位置(住所、事業所の所在地等)との距離が2kmを超えないこと。
- 自動車を支障なく出入りさせ、かつ、その全体を収容できること。
- 自動車の保有者が、保管場所を使用する権原を有すること。
申請先
保管場所を管轄する警察署 月曜日から金曜日(祝日は除く。)
申請書類等
■自動車保管場所証明申請書
■保管場所標章交付申請書
■所在図・配置図
■保管場所が使用できること(使用権原)を明らかにする書面
⇒保管場所が自動車の保有者の土地、建物である場合
⇒保管場所が自動車の保有者の土地、建物以外である場合は、下記のうちいずれか1通
- 保管場所使用承諾証明書
- 駐車場の賃貸契約書の写し
- 上記、駐車場の賃貸契約書の写しがない場合は、駐車場使用料金の領収書等
- 以上のものが作成しがたい場合において住宅・都市整備公団等の公法人が発行する確認証明書
⇒他人と供用している土地又は建物を保管場所として使用する場合
手数料
自動車保管場所証明申請手数料 2,100円
保管場所標章交付手数料 500円
【参考】自動車保管場所標章再交付手数料 500円
お問い合わせ先
最寄りの警察署交通窓口又は警察本部交通規制課
自動車保管場所届出手続
対象となる自動車
- 保管場所を変更した自家用自動車
- 届出適用地域に使用の本拠の位置がある自家用軽自動車
自家用軽自動車の届出適用地域
「平成12年6月1日における山形市、酒田市、鶴岡市」の区域に使用の本拠の位置がある場合
自動車保管場所届出が必要な場合
- 自家用自動車
- 自家用軽自動車
- 適用地域にお住まいで、新車、中古車を購入したとき。
- 保管場所を変更したとき。
- 使用の本拠の位置を適用地域外から適用地域に移し、かつ保管場所の位置を変更したとき。
保管場所の要件
- 自動車の使用の本拠の位置(住所、事業所の所在地等)との距離が2kmを超えないこと。
- 自動車を支障なく出入りさせ、かつ、その全体を収容できること。
- 自動車の保有者が、保管場所を使用する権原を有すること。
申請先
保管場所を管轄する警察署 月曜日から金曜日(祝日は除く。)
申請書類等
■自動車保管場所届出書
■保管場所標章交付申請書
■所在図・配置図
■保管場所が使用できること(使用権原)を明らかにする書面
⇒保管場所が自動車の保有者の土地、建物である場合
⇒保管場所が自動車の保有者の土地、建物以外である場合は、下記のうちいずれか1通
- 保管場所使用承諾証明書
- 駐車場の賃貸契約書の写し
- 上記、駐車場の賃貸契約書の写しがない場合は、駐車場使用料金の領収書等
- 以上のものが作成しがたい場合において住宅・都市整備公団等の公法人が発行する確認証明書
⇒他人と供用している土地又は建物を保管場所として使用する場合
手数料
保管場所標章交付手数料 500円
【参考】自動車保管場所標章再交付手数料 500円
お問い合わせ先
最寄りの警察署交通窓口又は警察本部交通規制課