古物営業法第8条の2の規定に基づくホームページを利用して古物取引を行う古物商の許可証番号、氏名又は名称、ホームページのURLです。
許可を受けた古物商が、ホームページを利用して古物取引を行う場合には、そのURLを届けなければなりません(古物営業法第5条第1項第6号、第7条第1項)。したがって、このページに掲載されていない業者や掲載されている事項と異なる業者は、古物営業法に違反しているおそれがあります。(ただし、許可を受けた古物商から届出があった後、このページに届出内容が掲載されるまでには一定の日数が必要なため、掲載されていない業者や掲載されている事項と異なる業者が直ちに違法な業者とは限りません。)
古物営業法(閲覧等)
第8条の2 公安委員会は、第5条第1項第6号に規定する方法を用いる古物商について、次に掲げる事項を電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供するものとする。
(1) 氏名又は名称
(2) 第5条第1項第6号に規定する文字、番号、記号その他の符号
(3) 許可証の番号
2.公安委員会は、前項各号に掲げる事項に変更があった場合には、遅滞なく、当該事項を補正するものとする。
古物商一覧 50音検索
あ行
か行
さ行
た行
な行
は行
ま行
や行
ら行
わ行