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交通バリアフリー法にかかる施策


1.交通バリアフリー法とは


わが国では、急速に高齢化が進んでおり、2015年には国民の4人に1人が65歳以上の高齢社会を迎えます。また、障がい者が障がいを持たない人と同じように社会に参加できる「ノーマライゼーション」の考え方も広まっています。

こうした中、高齢者、身体障がい者等公共交通機関を利用した移動の利便性及び安全性の向上を図るため、「高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律」(以下「交通バリアフリー法」という)が平成12年5月17日に公布されました。


2.交通安全特定事業とは


交通安全特定事業とは、高齢者、障がい者等が安全かつ快適に道路を移動できるように公安委員会が事業計画を作成し、実施していくものです。

山形県公安委員会では、交通バリアフリー法の規定による基本方針に基づき、山形市が作成した「山形市交通バリアフリー基本構想」に即して、交通安全特定事業計画を作成しました。


3.交通安全特定事業計画


(1)事業の道路の区間、内容及び実施予定期間

ア JR山形駅からバスターミナルを経由して十日町十字路までの道路の区間

(ア) 実施事業内容

  • 既設信号機への視覚障がい者用付加装置の整備
  • 経過時間表示付歩行者灯器の整備
  • 信号機の歩行者横断青時間の見直し

(イ) 実施予定期間

  • 平成20年度から平成22年度まで

イ 十日町十字路から山形市役所までの道路の区間

(ア) 実施事業内容

  • 経過時間表示付歩行者灯器の整備
  • 信号機の歩行者横断青時間の見直し

(イ) 実施予定期間

  • 平成20年度から平成22年度まで

ウ 上記ア、イの道路の区間

(ア) 実施事業内容

  • 違法駐車車両の指導取締り及び違法駐車行為の防止のための広報・啓発活動の実施

(イ) 実施予定期間

  • 平成20年度から平成22年度まで

(2)その他交通安全特定事業の実施に際し配慮すべき重要事項

ア 関係機関との連携の強化と利用者への情報提供

  • 相互の事業進捗状況を確認するための意見交換を行うとともに、協力して高齢者、身体障がい者等への情報提供を行います。

イ 周辺の交通規制等との整合性の確保

  • 交通規制の実施にあたっては、周辺の交通規制について、交通流の整序化が図られるよう、周辺道路へ与える影響を常に調査し、必要な周辺の交通規制の見直しを検討します。

ウ 違法駐車行為防止のための事業における配慮事項

  • 交通実態等を踏まえたメリハリの効いた駐車規制を実施するとともに、違法駐車の取締り、放置自転車の撤去、広報啓発活動等の違法駐車行為の防止に資する事業を関係機関等と連携して、計画的に実施します。

交通バリアフリー法にかかる交通安全特定事業計画


交通安全特定事業計画(山形市内)

バリアフリー山形市内
 


 

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