交通バリアフリー法にかかる施策
1.交通バリアフリー法とはわが国では、急速に高齢化が進んでおり、2015年には国民の4人に1人が65歳以上の高齢社会を迎えます。また、障がい者が障がいを持たない人と同じように社会に参加できる「ノーマライゼーション」の考え方も広まっています。 こうした中、高齢者、身体障がい者等公共交通機関を利用した移動の利便性及び安全性の向上を図るため、「高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律」(以下「交通バリアフリー法」という)が平成12年5月17日に公布されました。 2.交通安全特定事業とは交通安全特定事業とは、高齢者、障がい者等が安全かつ快適に道路を移動できるように公安委員会が事業計画を作成し、実施していくものです。 山形県公安委員会では、交通バリアフリー法の規定による基本方針に基づき、山形市が作成した「山形市交通バリアフリー基本構想」に即して、交通安全特定事業計画を作成しました。 3.交通安全特定事業計画(1)事業の道路の区間、内容及び実施予定期間
ア JR山形駅からバスターミナルを経由して十日町十字路までの道路の区間 (ア) 実施事業内容
(イ) 実施予定期間
イ 十日町十字路から山形市役所までの道路の区間 (ア) 実施事業内容
(イ) 実施予定期間
ウ 上記ア、イの道路の区間 (ア) 実施事業内容
(イ) 実施予定期間
(2)その他交通安全特定事業の実施に際し配慮すべき重要事項
ア 関係機関との連携の強化と利用者への情報提供
イ 周辺の交通規制等との整合性の確保
ウ 違法駐車行為防止のための事業における配慮事項
交通バリアフリー法にかかる交通安全特定事業計画交通安全特定事業計画(山形市内)![]() |
