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置賜総合支庁福祉課各種相談のご案内

各種相談のご案内

福祉課では、福祉に関する各種相談等を随時(土日、祭日を除き、8:30~17:15)受けております。各相談の概要は下記の通りですが、詳しい内容については、各担当にお問い合わせください。なお、児童相談所の相談案内も載せております。

FAX番号(福祉課共通) 0238-24-8155


管理担当(電話 0238-26-6026)
(1)身体障害者手帳の交付について
 身体に一定程度以上の永続する障がいのある方は、身体障害者手帳の交付を受けることにより、いろいろな福祉制度を利用することができます。交付申請窓口は、お住まいの市町村の福祉担当課になります。自動車税の減免申請についての窓口は税務課になります。
(2)療育手帳の交付について
 知的障がいのある方は、療育手帳の交付を受けることにより、一貫した指導・相談や福祉の援護(交通機関の割引利用等)を利用することができます。交付申請窓口は、お住まいの市町村の福祉担当課になります。
(3)戦傷病者の援護について
 戦傷病者手帳をお持ちの方は、各種の援護(JR乗車券、補装具等)事業を利用することができます。申請窓口は、お住まいの市町村の福祉担当課になります。

企画調整担当(電話 0238-26-6027)
(1)婦人相談、ひとり親家庭等相談について
 女性のさまざまな問題やひとり親家庭等の児童の養育問題、自立に必要な就業に関する支援等広く相談に応じながら、問題解決のお手伝いを行っています。
(2)児童扶養手当の認定について(高畠、川西、小国、白鷹、飯豊町を担当。※なお、米沢市、長井市及び南陽市の方については、それぞれの市の福祉事務所にお問い合わせください。)
 父と生計を同じくしない18歳以下の児童(障がいのある児童は20歳未満)を育てている方に支給される「児童扶養手当」の認定を行っています。申請窓口は、町の児童福祉担当課となります。
(3)特別児童扶養手当の認定について
 精神又は身体に重度の障がいのある20歳未満の児童を育てている方に支給される「特別児童扶養手当」の認定を行っています。申請窓口は、市町村の児童福祉担当課となります。
(4)特別障害者手当及び障害児福祉手当の認定について(高畠、川西、小国、白鷹、飯豊町を担当。※なお、米沢市、長井市及び南陽市の方については、それぞれの市の福祉事務所にお問い合わせください。)
 20歳以上で、著しく重度の障がいの状態にあるため、日常生活において常時特別の介護を必要とする在宅の方に支給される「特別障害者手当」及び、20歳未満で、心身に重度の障がいがあるため、日常生活において常時の介護を必要とする在宅の方に支給される「障害児福祉手当」の認定を行っています。申請窓口は、町の障がい福祉担当課となります。
(5)母子寡婦福祉資金貸付について

 母子家庭や寡婦の方の経済的自立と生活意欲の助長、またそのお子さんの修学支援を図るために、各種資金の貸付を行っています。   なお、貸付けには保証能力のある連帯保証人が必要です。申請窓口は、市町村の児童福祉担当課となります。

指導担当(電話 0238-26-6029)

(1)介護保険法、障害者自立支援法サービス提供事業者の指定申請と指導について
 介護保険法、障害者自立支援法に基づくサービス提供事業者としての指定申請を受け付けておりますので、指定基準、運営方法、申請手続き等について不明な点がありましたら問い合わせください。また、指定を受けた事業者からの不適切なサービス提供等に関する苦情等がありましたら相談ください。
(2)保育所の開設について
 保育所を開設する場合の基準、運営方法、申請手続き等について不明な点がありましたら問い合わせください。
(3)有料老人ホームの開設について
 有料老人ホームの開設届を受け付けておりますので、開設する場合の基準、運営方法、手続き等について不明な点がありましたら問い合わせください。
(4)社会福祉法人の設立認可申請について
 社会福祉法人の設立認可申請を受け付けておりますので、設立する場合の基準、運営方法、申請手続き等について不明な点がありましたら問い合わせください。

福祉担当(電話 0238-26-6030 0238-35-9051)
(1)生活保護について(高畠町、川西町、小国町、白鷹町、飯豊町を担当。なお、米沢市、長井市及び南陽市の方については、それぞれの市の福祉事務所にお問い合わせください。)
 病気で働けないなど、生活に困った時に、活用できる法律や制度を紹介します。他に活用できる制度等がないか、あっても、なお生活が困難な場合は生活保護を実施します。なお、お住まいの町役場(健康福祉課)でも相談などを受け付けています。
(2)DV相談について
 夫やパートナーからの暴力に困った時に、相談を受け付けたり、一時保護する機関などを紹介します。なお、お住まいの市町村でも相談を受け付けています。

*山形県中央児童相談所 置賜駐在(電話 0238-26-6032 FAX 0238-24-9500)
児童福祉に関する問題について、家庭その他からの相談に応じています。
 ・相談については、平成17年度からは住民に身近な市町村も窓口となっています。当児童相談所置賜駐在は、主に市町村に対する後方支援や専門的な知識や技術を要する困難事例、緊急に一時保護が必要な場合等の相談に応じています。
・相談内容は、児童虐待、家庭で養育が困難な養護、ことば等の発達や知的障がい、盗みや乱暴等の非行、育児やしつけや不登校等です。
・電話のほか、来所や訪問による相談にも応じています。
・当駐在の相談時間は、平日の8:30~17:15までとなっておりますが、緊急を要する場合は、時間外、土日、祭日等についても電話023-627-1195に連絡してください。



 

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