県内港湾施設の使用申請について(通常使用・目的外使用・占用)
●港湾施設とは・・・
岸壁、埠頭内の野積場、上屋等、「港湾法」の規定により公示された施設をいいます。
航路、道路その他知事が定める港湾施設以外の港湾施設を使用する場合には、各申請書を提出いただくことが必要です。
使用料金は次のとおりですが、減額や免除になる場合もありますので、詳しくはお問い合わせください。
| 使用料金一覧表 (PDF61KB) |
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【申請書提出先・お問合せ先】
山形県庄内総合支庁建設部港湾事務所 港政管理担当
所在地 : 酒田市船場町2-5-15
電話 : 0234-26-5635
FAX : 0234-22-5216
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なお、港湾施設のうち次の施設は、指定管理者が管理運営していますので、使用申請及びお問い合わせについては、各指定管理者にお願いします。
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施設
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指定管理者
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連絡先
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第1酒田プレジャーボートスポット
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酒田小型船舶安全協会
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0234-33-8132
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第2酒田プレジャーボートスポット
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酒田小型船舶安全協会
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0234-33-8132
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加茂港緑地及び加茂レインボービーチ
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加茂地区自治振興会
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0235-33-3033
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鼠ヶ関マリーナ
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鶴岡市
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0235-44-3199
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マリンパーク鼠ヶ関
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鼠ヶ関自治会
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0235-44-2112
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酒田北港緑地展望台
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株式会社東北ダイケン(秋田支店)
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018-832-0401
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山形県酒田海洋センター
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特定非営利活動法人庄内海浜美化ボランティア
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0234-26-7162
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●申請書様式
1 通常使用 (港湾施設の設置の目的に従って使用する場合)
岸壁の使用(係留)(ZIP7KB)
※入出港届(ZIP11KB)
岸壁の使用届にあわせて、港湾への入出港の際に提出いただく必要があります。
但し、監視船、巡視船その他公務に従事する船舶及び県内船籍の船舶は除きます。
ガントリークレーンの使用(ZIP5KB) トップリフターの使用(ZIP5KB)
荷捌場、上屋、野積場の使用(ZIP6KB)
木材荷捌場の使用(ZIP4KB)
船舶給水設備の使用(ZIP5KB)
廃油処理施設の使用(ZIP5KB)
通常使用承認事項の変更(ZIP5KB)
通常使用承認事項の変更(ZIP5KB) ※ガントリークレーン及びトップリフター用
通常使用承認期限の延長(ZIP4KB)
2 目的外使用 (港湾施設の設置の目的以外に使用する場合)
港湾施設の目的外使用(ZIP4KB)
上記目的外使用の許可事項の変更(ZIP4KB)
3 占用 (工作物の設置等、港湾施設の全部または一部を占用する場合)
工作物設置、埋設等に利用(ZIP4KB)
上記占用の許可事項の変更(ZIP4KB)
4 使用料の減額及び免除
次の使用料・占用料の減免に該当する場合(ZIP7KB)
(1)国又は地方公共団体が公用又は公共の用に供するために使用するとき。
(2)災害その他使用者の責に帰すことのできない事由により、当該施設の全部又は一部を使用することができないとき。
(3)その他知事が特に必要と認めるとき。
5 その他の申請様式
【関係例規ダウンロード】
山形県港湾施設管理条例(PDF52KB)
山形県港湾施設管理条例の施行等に関する規則 (PDF16KB)
この記事に対するお問い合わせ
- 担当課:庄内港湾事務所
- 担当:港政管理担当
- TEL/FAX:0234-26-5635/0234-22-5216
- E-Mail:表示するにはJavaScriptを有効にしてください