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自立支援医療(育成医療)

平成18年4月から制度が改正されました。
 
◆自立支援医療(育成医療)とは?
 身体に障がいのある児童(18歳未満)が、指定自立支援医療機関から心身の障がいの状態の軽減を図り、自立した日常生活又は社会生活を営むために必要な指定自立支援医療を受けた場合、必要な医療費の支給を行う制度です。
 なお、世帯の市町村民税(所得割のみ)に応じて一部自己負担があります。

◆指定自立支援医療機関とは?
 現在、県内では約60の指定自立支援医療機関があります。
 庄内地域では、下記の医療機関が指定自立支援医療機関となっています。
  鶴岡市立荘内病院  鶴岡協立病院   日本海総合病院   庄内余目病院
  石黒歯科・矯正歯科医院  文園矯正歯科  福原医院
  医療法人本間医院  ぷらす矯正歯科  内科眼科海野医院
 詳細は、保健所にお問合せください。

◆対象は?
 県内に居住する18歳未満の児童で、次に掲げる程度の身体上の障がいを有する児童又は現存する疾患を放置すると将来障がいを残すと認められる児童であって、手術等により確実な治療効果が期待できる方が対象となります。
 1  肢体不自由によるもの
 2  視覚障がいによるもの
 3  聴覚、平衡機能障がいによるもの
 4  音声、言語、そしゃく機能障がいによるもの
 5  心臓障がいによるもの
 6  腎臓機能障がいによるもの
 7  小腸機能障がいによるもの
 8  その他内臓障がいによるもの(先天性のものに限る
 9  ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能の障がいによるもの
 10   肝臓機能障がいによるもの
  ※ 内臓障がいについては、手術により将来生活能力を得る見込みのある場合に限ることとし、内科的治療のみの場合は対象外となります。
    ただし、腎臓機能障がいに対する慢性透析療法及び小腸機能障がいに対する 中心静脈栄養法については対象となります。

◆申請の方法は?
 対象児の住所を管轄する保健所に、下記の書類を提出してください。
 申請書類は、保健所及び指定自立支援医療機関にあります。
【 必要書類 】
 1 自立支援医療(育成医療)支給認定申請書(PDF168.9kB)(保護者記入)
    ※所得の区分に関するチェックシート(PDF101.7kB)をご覧のうえご記入ください。
 2 自立支援医療(育成医療)意見書(PDF102.7kB(主治医記入)
 3 健康保険証のコピー
    国民健康保険加入者の場合
      加入者全員の氏名と記号・番号の記載部分を含めてコピーしてください。
    国民健康保険証以外の加入者の場合
      受診者の健康保険証をコピーしてください。
 4 添付するもの
    国民健康保険加入者の場合
      加入者全員の市町村民税課税証明書(学生は除く)
    国民健康保険以外の加入者の場合
      被保険者の市町村民税課税証明書
    生活保護世帯の場合
      直近の扶助費決定通知書または生活保護受給者証明書
   ※ 市町村民税課税証明書の代わりに、納税通知書特別徴収税額の通知書
          でも結構です。
   ※主治医の作成する意見書の「治療開始予定年月日」が1~6月中の場合、
     市町村民税課税証明書は前年度の課税額(前々年の所得状況に対応した
          課税額)のわかる書類を提出ください。
 5 添付するもの(4で医療保険単位の世帯全員が市町村民税非課税の場合のみ)
    保護者(父と母)それぞれの所得と下記◆の収入の合計した額が80万円以下の
          方はそれを確認できる資料を提出してください。
     ◆年金収入(老齢・障がい・遺族)振込通知書の写しなど
     ◆特別児童扶養手当証書、特別障がい者手当等認定通知書の写しなど
 
   ※ 詳細は、保健所にお問い合わせください。
  なお、審査の結果承認されますと、自立支援医療受給者証(育成医療)が交付されます。

◆受給者証の有効期間は?
 主治医が意見書に記載する医療を開始した日から、医療終了予定日を含む月の末日まとなります。
 ただし、診療予定期間が365日(うるう年は366日。以下同じ)を超える場合は、医療開始日から365日後の属する月の前月末日までとなります。
 
◆変更申請が必要な場合は?
自立支援医療受給者証(育成医療)をお持ちの方が、下記に該当する場合は、変更申請(PDF168.9kB)必要になりますので、保健所に提出してください。
 (1)医療の治療方針・治療期間の変更がある場合
    ※変更の必要性を詳細に記した医師の意見書を添付
 (2)課税状況や所得状況が変更となった場合
    ※課税状況や所得の状況が分かる書類を添付
 (3)医療機関等を変更する場合
  
◆変更届が必要な場合は?
 自立支援医療受給者証(育成医療)をお持ちの方が、下記に該当する場合は、変更届(PDF40.7kB)
必要になりますので、受給者証及び変更後の内容が確認できる書類を添付して、保健所に
提出してください。
 (1)氏名が変更なったとき
 (2)県内における住所が変更なったとき
 (3)資格を喪失するとき(県外へ転出等)
 (4)加入する医療保険が変更なったとき
 ※なお、変更後の内容が確認できるものとして、(1)(2)の場合→住民票、
  (4)の場合→変更後の健康保険証のコピーを添付してください。

◆公費負担の対象は?
 指定自立支援医療機関における自立支援医療にかかる医療費のうち、保険適用後の自己負担額の一部が公費負担の対象となります。

◆自己負担額の納入は?
 指定自立支援医療機関の窓口で、健康保険証と一緒に自立支援医療受給者証(育成医療)
を提示し、自己負担額(PDF37.1kB)をお支払いただくことになります。
 また、お支払いただく自己負担額が自己負担限度額を超えないよう、保護者の方から
「自己負担上限額管理票(育成医療)」で管理していただくことになります。

◆申請の窓口
  庄内総合支庁 子ども家庭支援課[庄内保健所] (庄内総合支庁1階)
  〒997-1392 三川町大字横山字袖東19-1
  TEL 0235-66-5657
  
 
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