現在の場所:
ホーム  »  地域情報 » 庄内総合支庁 » くらし » 保健・衛生 » 未熟児養育医療

未熟児養育医療

養育イラスト
◆未熟児養育医療とは?
  身体の発育が未熟なまま出生し、入院養育が必要な乳児に対し、指定養育医療機関で その養育に必要な医療の給付を行う制度です。
  なお、世帯の所得に応じて一部自己負担があります。 
 
◆指定養育医療機関とは?
  現在、県内では14の指定養育医療機関があります。
  庄内地域では、鶴岡市立荘内病院、鶴岡協立病院、日本海総合病院、 産婦人科・小児科三井病院が指定養育医療機関となっています。
  詳細は、保健所にお問合せください。 
 
◆対象は?
  県内に居住する乳児(1歳未満)で、次に掲げるいずれかの症状を示し、医師が入院養育を必要と認める未熟児が対象となります。
  1 出生時体重が2,000g以下のもの
  2 生活力が特に薄弱であって、次のいずれかの症状があるもの
   (1) 一般状態
    ア 運動不安、痙攣があるもの
    イ 運動が異常に少ないもの
   (2) 体温が摂氏34度以下のもの
   (3) 呼吸器、循環器系
    ア 強度のチアノーゼが持続するもの、チアノーゼ発作を繰り返すもの
    イ 呼吸数が毎分50を超えて増加傾向にあるか、又は毎分30以下のもの
    ウ 出血傾向の強いもの
   (4) 消化器系
    ア 生後24時間以上排便のないもの
    イ 生後48時間以上嘔吐が持続しているもの
    ウ 血性吐物、血性便のあるもの
   (5) 黄疸
      生後数時間以内に現れるか、異常に強い黄疸があるもの

 
◆申請の方法は?
  未熟児の住所を管轄する保健所に、下記の書類を提出してください。申請書類は、保健所及び指定養育医療機関にもあります。
 【必要書類】
 1 養育医療給付申請書(保護者記入) 
 2 養育医療意見書(主治医記入)
 3 世帯調書(保護者記入)
 4 世帯の所得税額等が確認できる書類(扶養義務者全員分(被扶養者を除く))
  ※ 詳細は、保健所にお問合せください。
  なお、審査の結果承認されますと、養育医療券が交付されます。
 
◆医療券の有効期間は?
  主治医が意見書に記載する医療を開始した日から、医療終了予定日を含む月の末日までとなります。
  ただし、診療予定期間が6ヶ月を超える場合は、医療開始日から6ヶ月を超えた日を含む月の末日までとなります。 
 
◆公費負担の対象は?
  指定養育医療機関における養育医療にかかる医療費のうち、保険適用後の自己負担額の一部が公費負担の対象となります。
  なお、入院時食事療養費については、一回につき260円が公費負担となります。 

 
◆自己負担金の納入は?
  受診月の約2ヶ月から3ヶ月後に、保健所から「納入通知書」を送付しますので、 期日までに最寄りの金融機関で自己負担金を納めてください。
  医療機関では自己負担金を徴収しませんので、ご留意ください。
 
◆申請の窓口
  庄内総合支庁 子ども家庭支援課[庄内保健所](庄内総合支庁1階)
  〒997-1392 三川町大字横山字袖東19-1
  TEL 0235-66-5657
 
トップページへ戻る


 

この記事に対するお問い合わせ

ナビゲーション

更新情報

  • 平成22年4月6日 組織改編に伴う所属ページへの追加入力