山形県内の民間事業者等が行うインバウンド受入環境の整備を支援します【令和元年度】※申請受付終了※
山形県では県全体の受入環境レベルの底上げを図るため、外国人宿泊者数の増加や県内での消費拡大を促進する自発的な取組みを実施する県内の民間事業者等に対して、経費の補助を行います。今年度の申請受付は終了しました。
1 補助対象者
県内の宿泊施設、観光施設、その他インバウンド拡充に意欲のある民間事業者等
2 補助事業
- 免税機器等の導入(免税手続きカウンターを含む。)
- キャッシュレス環境の整備
- Wi-Fi環境の整備
- 外国語(多言語)表記の整備
- インバウンドに対応した施設のユニバーサル環境整備
- その他、外国人観光客の受入促進に向けた環境整備
3 補助金の額
補助対象経費(消費税及び地方消費税を除く)の2分の1以内
※各補助事業の補助上限額:1,000千円 (ただし、1補助対象者当たりの補助上限額は1,000千円とする。)
4 提出書類
1 交付申請時には、以下の書類を提出してください。
- (別記様式第1号の1)令和元年度山形県インバウンド受入環境整備事業費補助金交付申請書 ※下記「様式一式」参照。
- (別記様式第1号の2)事業計画書 ※下記「様式一式」参照。
- 整備実施施設の場所がわかる地図等(地図が掲載してあれば、パンフレット等でも可)
- 整備の内容が確認できる資料
(整備実施施設の概要がわかる書類(パンフレット等)、整備箇所の位置を示した図面及び写真、デザイン図、サイズ、数量、表記する言語の種類等)
- 補助対象経費が確認できる書類(見積書の写し等)
- 【免税店、免税手続きカウンターを整備する場合】輸出物品販売場又は承認免税手続事業者としての承認を証する書類、及び免税店等のシンボルマーク使用承認書の写し
(いずれも既に承認を受けている者のみ。まだ承認を受けていない方は、事業実績報告書の提出までには許可等を取得のうえ、これらの書類を提出してください。)
- 【公衆無線LANを整備する場合】 セキュリティ対策確認書(予定) ※下記「様式一式」参照。
- 補助金の振込口座情報(通帳表紙の次ページ見開きの写し)
- その他必要となる資料については別途提出をお願いする場合があります。
2 実績報告時には、以下の書類を提出してください。
- (別記様式第5号の1)令和元年度山形県インバウンド受入環境整備事業費補助金実績報告書 ※下記「様式一式」参照。
- (別記様式第5号の2)事業実績報告書 ※下記「様式一式」参照。
- 【免税店、免税手続きカウンターを整備する場合】輸出物品販売場又は承認免税手続事業者としての承認を証する書類、及び免税店等のシンボルマーク使用承認書の写し
(交付申請時に許可等を取得していなかった方のみ。)
- 【公衆無線LANを整備する場合】セキュリティ対策確認書(報告) ※下記「様式一式」参照。
- 整備の内容が確認できる資料
(経理書類(契約書、納品書、請求書、領収書等)の写し、整備状況が確認できる書類写真、整備箇所の位置を示した図面等)
※ただし、領収書の写しについては、実績報告期限までに請負業者等に対する支払いが完了していない場合は、支払完了後に速やかに提出すること。
- その他必要となる資料については別途提出をお願いする場合があります。
5 申請期限
令和2年1月31日(金)
※ただし、補助金の総額が予算額に達した時点で終了します。 ⇒申請受付は終了しました。
6 決定方法
先着(申請書受付)順
※内容に不備がない申請をもって受付とします。
7 交付要綱、様式等
- 外国人が集まる場所にしませんか。(補助金概要)(PDF形式:415KB)
- 交付要綱(PDF形式:268KB)
- 様式一式(ZIP形式:197KB)
- 募集要領(PDF形式:77KB)
- 事業実施前後のインバウンド消費額の報告について(EXCEL形式:20KB)
8 申請書提出先
〒990-8570 山形市松波2-8-1(県庁8階)
山形県インバウンド・国際交流推進課 インバウンド企画担当
9 Q&A
- 整備はいつまで完了しなければならないか?→令和2年2月末までに完了してください。
- 実績報告の期限はいつまで?→整備完了(機器の納品や工事の完了)の日から起算して30日を経過する日又は令和2年3月9日(月)のいずれか早い日となります。
- 機器の発注や購入、契約等はいつから可能か? →県の交付決定後となります。交付決定前に購入等した場合は、補助対象外となります。
- 機器等のリース契約の場合は補助対象となるか? →対象外です。購入する場合に限ります。
- 機器等の購入時に加入できるサポート・修理延長等のサービス加入料は、補助対象となるか? →導入経費とみなしませんので対象外となります。
- 翻訳機の購入は補助対象となるか?→「インバウンドに対応した施設のユニバーサル環境整備」として対象となります。
- 交付要綱別表(4)外国語(多言語)表記の補助対象経費の詳細に記載してある「案内板、誘導版の整備にあたっては、外国語表記部分の視認性を確保すること。」はどういうことを指すのか。→日本語と外国語の併記の場合、外国語が主となること。(例えば外国語表記部分が過半を占める。)
- 法人で複数店舗があり、各店舗で整備する場合は申請は店舗別になるか?→交付申請書は1つにまとめること(申請者は法人代表者)が可能ですが、添付書類(事業計画書等)については各店舗ごと作成し、提出してください。また、この場合の補助上限額は1法人当たり1,000千円となります。
この記事に対するお問い合わせ
- 担当課:インバウンド・国際交流推進課
- 担当:インバウンド企画担当
- TEL/FAX:023-630-2289 / 023-630-2367
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